労働災害の賠償を求められますが、社長に拒否されたらどうやって権利を維持しますか?
最近、平果県人民裁判所は労働関係の確認を受け付け、請求します。
労災賠償
の事件です。
原告の黃氏は李氏の木材工場で労働者にけがをさせ、李氏に賠償を求めたが斷られ、裁判所に民事訴訟を起こして権利を擁護した。
2014年10月12日、黃さんは李さんの製材所に紹介されて出勤しました。社長の李さんと會った後、給料の決済方式を約束しましたが、労働契約を締結していない場合、10月26日に仕事中右親指が機械的に折れました。
治療期間中、李氏は黃氏のすべての醫薬費を支払いました。黃氏は退院後、関連賠償について李氏と協議しました。李氏は雙方の労働関係を認めずに賠償を拒否しました。
実際には、労災事故が発生する前に雙方はすでに知っていて、林木の売買関係もありました。李さんも黃さんに賠償金を払いたいと思っています。
李氏は黃氏との労働関係の賠償拒否の原因を認めていません。黃氏は協議する時に言葉より激しく、怒った李氏は刑務所に入れても黃氏に一銭を支払わないと言っています。
裁判官の辛抱強く説得した結果、李氏も自分の不適切なところを知り、黃氏との了解を得た。
黃某はついに訴えました
労働仲裁
ただし、労働仲裁部門は、黃の起訴を棄卻し、雙方が存在しないと認定した。
労働関係
黃氏は仲裁決定に従わず、裁判所に起訴された。
社長の李さんはまだ労働関係を認めません。黃さんは許可なしに彼の経営する木材工場で仕事をして怪我をしたと言っています。しかも両方とも給料の決済方法を約束していません。
最終的に、雙方は2015年7月27日に自発的に契約を結び、李氏が黃氏に18000元の賠償をした後、黃氏は李氏に対する民事訴訟を撤回した。
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労働仲裁の7つのリスクは、労働紛爭が発生した當事者が避けなければならない。
この7つの労働紛爭のリスクはそれぞれ以下の通りである。
仲裁請求の不當なリスク。
當事者が仲裁を申請する時は、客観的事実と関連法律、法規に基づき、労働紛爭仲裁の受理範囲に屬する請求事項を提出しなければならず、逆に相応の仲裁費用を負擔する以外に、その不當な要求については、労働紛爭仲裁委員會は支持しない。
仲裁時効を超えるリスク。
當事者が仲裁要求を提出する場合、労働紛爭が発生した日から60日以內に労働紛爭仲裁委員會に書面申請を提出しなければならない。
當事者が時効を超えて仲裁を申請する場合、その請求を支持しない。
3.期限を過ぎて仲裁請求のリスクを変更する。
當事者が仲裁要求を追加、変更し、又は反対請求を提出した場合、労働仲裁委員會の指定または許可の期限內に提出し、期限を超えた場合、仲裁委員會は受理しない。
4.時間通りに出廷しないリスク。
正當な理由なく出廷しなかったり、仲裁廷の許可を得ずに中途退廷した場合、申し立て人に対しては、控訴取消処分を行い、被疑者に対しては欠席判斷をすることができる。
5.立証できないリスク。
証拠がない又は提供された証拠が十分でないと主張した場合、立証責任を負う當事者が不利な法的結果を負擔し、法律に別段の規定がある場合を除く。
6.時間通りに仲裁費用を納付しないリスク。
當事者は事件通知書を受け取った日から5日間以內に、規定に従って案件の受理料、処理費を前納しなければならない。
確かに困難があって仲裁費用を納めることができない場合、當事者は書面で関連部門の証明を申請して提出することができ、労働紛爭仲裁委員會によってその費用の遅延、減少、免除を決定する。
請求者が理由なしに案件の受理料、処理費を前納しない場合は、自動的に申請を放棄して処理する。
7.不正行為のリスク。
當事者は自分の主張を事実に基づいて実行し、仲裁委員會に提出した証拠は、原本または原物または仲裁委員會を通じて確認し、同じ複製品でなければならない。
當事者は虛偽の陳述をしてはならず、虛偽の証言をしてはならない。
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