業績審査がよくないので、強制解雇されたら倍の給料がもらえますか?
私はある會社で三年間働いていますが、ここ半年で會社の利益が大幅に下がりました。生産規模と支出を減らすために、二ヶ月前に淘汰制を出しました。そして、告示で明確に教えました。私の審査成績が34位だったので、最近會社側に労働契約を強制解除されました。私は會社に引き続き2年の期限が切れる労働契約を履行するように要求しますが、會社はそれを受け入れません。しかし、會社は二倍の賠償金を支払う前提は雇用単位が労働契約を不法に解除することであると認めていません。會社の言い方は正しいですか?
會社の言い方は間違っています。あなたに倍の賠償金を支払わなければなりません。
使用者が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了した場合、本法第47條に規定する経済補償標準の2倍に基づき労働者に賠償金を支払わなければならない。この法律の第47條第1項は、「経済補償は、労働者が當組織で働く年限に従い、満1年ごとに1ヶ月分の賃金を支払う基準で労働者に支払う。六ヶ月以上一年未満の場合は、一年で計算します。六ヶ月未満の場合は、労働者に半月分の賃金の経済補償を支払います。つまり、會社はあなたの元の給料基準に基づいて、3ヶ月の時間によって、あなたに倍を支払わなければなりません。賠償金。
一方、會社の行為は違法です。「労働契約法」第40條の規定:「次の各號に掲げる事由の一つがある場合、雇用単位は30日前に書面で労働者本人に通知し、又は労働者に一ヶ月分の賃金を追加的に支払った後、労働契約を解除することができる。勤労者病気又は業務上負傷していない場合、所定の醫療期間が満了した後、元の仕事に従事できなく、雇用単位により別途手配された仕事にも従事できない場合、(二)労働者は仕事に適任できない場合、研修または職場の調整を経ても、まだ仕事に適任できない場合、(三)労働契約締結時の客観的狀況に重大な変化が生じ、労働契約が履行できなくなり、使用者と労働者と協議を経て、労働契約內容の変更について合意できない場合。
本件において、會社は30日前に書面で通知しなくても、1ヶ月の追加支給はしていません。賃金淘汰制度を実施した結果ですが、仕事ができないということは説明できません。訓練や調整を経ても、まだ適任できません。たとえ會社が経営狀況に大きな変化があって、あなたを解雇したとしても、先にあなたと協議しなければなりません。しかし、會社はそうではありません。一方、會社は二倍の賠償金を支払わなければなりません。
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