商標登録は早くても遅くてはいけません。
商標は企業のブランドとして、企業文化の象徴であり、私達の顔であり、企業が今後大きな発展を遂げるための重要な措置である。企業の最盛期には、ブランドは企業の製品の付加価値を増加させ、企業の経営難の時期には擔保としても利用され、融資を助けることができます。
第一に、商標登録は遅すぎるべきではない。わが國によると商標法」第三十一條「二つ以上の商標登録出願人は、同一の商品又は類似の商品において、同一又は類似の商標で登録を申請した場合には、先に申請した商標を初歩的に検定し、公告する。同じ日に申請した場合には、先に商標を初歩的に検定し、公告し、他の人の申請を卻下し、公告しない。つまり、「我が國の商標登録申請は先に申請することを主とし、先に使用して添付する」ということです。つまり、先著順ということです。
これは一日か二日遅くて大丈夫だと思う人がいるかもしれませんが、中國は世界最大の商標申請國ということを考えて、一日遅くなります。失敗率少し高くなります。いつか登録したいなら、なぜ早くしないですか?少なくともこのように多くのリスクを減らすことができます。
第二に、商標登録出願人の名稱、住所は同期しなければならない。さもなくば、一つの商標を申請した後、會社はまた変更しました。これは商標局の文書を取得することになります。通知書を受理する商標登録証明書と會社の免許証の情報が一致しないと、その後期の使用は不便でなければならない。変更するなら、全部変更しなければなりません。時間がかかるだけでなく、大きな出費です。これにより、企業は先に名稱変更事項を確定してから商標登録申請を提出しなければならない。
商標に図形があれば、社名の変更期間を利用してまず図形を設計し、具體的な図形案を確定することができます。そして、すべてのブランドの照會を完了する時間があります。社名の変更が完了したら、すぐに提出できます。
多くの會社は創立後、経済的に余裕がないとはいえ、すぐに商標保護を申請しなければなりません。
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記者は昨日市の金融機関から聞きましたが、最近廈門市人民政府は『廈門市小額ローン會社管理弁法』を印刷発行して、小額ローン會社の監督管理を強化し、その健全で秩序ある発展を推進するために堅固な制度基礎を打ち立てました。その中で明確に規定しています。小額のローン會社を設立し、登録資本金は3億人民元を下回ってはいけません。
今回発布した「管理弁法」は、小額貸付會社の登録資本金の下限を適切に引き上げ、株主及び関連當事者の貸付條件を明確にする。発起人の資質要求、単一株主持株比率、融資ルート及びレバー率、経営範囲、経営區域、単一戸貸付殘高などの方面の制限を適度に緩和する。小額ローン會社の設立、変更、終了の行政審査を工商登録の前置審査事項としない。
また、「管理弁法」では、小額融資會社が非銀行貨幣サービス系金融業企業として、地方政府の支援政策において他の金融業企業と同等の待遇を受けることを明らかにしました。また、小額ローン會社の定住奨勵については、銀行業金融機関の関連政策を參照して実施する。
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