【労働法の目】従業(yè)員の賃金は集団契約の基準を下回ってはならない
2013年2月1日、北京市のある會社は労働組合と協(xié)議を経て集団契約を締結(jié)し、従業(yè)員の月給が2400元を下回らないように規(guī)定した。2013年2月8日、會社は集団契約書を労働行政部門に報告し、労働行政部門は異議を提出しなかった。2014年1月、會社は規(guī)模を拡大するために、販売員を急募し、労働契約を締結(jié)した。労働契約は販売員の月給を2200元と約束した。2014年6月、販売員の李氏は集団契約で約束された最低月給が2400元で、自分の月給額を上回っていることを知り、會社の人的資源部を見つけて協(xié)議したが、成果はなかった。2014年9月、李氏は海淀區(qū)労働仲裁委員會に訴え、単位に毎月200元の賃金差額の支払いを求めた。
《労働契約法」第54條は、集団契約が締結(jié)された後、労働行政部門に報告しなければならないと規(guī)定している。労働行政部門が集団契約の書面を受け取った日から15日以內(nèi)に異議を申し立てなかった場合、集団契約は発効する。同法第55條は、使用者が労働者と締結(jié)した労働契約における労働報酬及び労働條件等の基準が集団契約に規(guī)定された基準を下回ってはならないと規(guī)定している。
本件では、ある會社の集団契約が発効した。集団契約で約束された従業(yè)員の最低月給が2400元である以上、李氏の月給は2400元を下回ってはならない。明らかに、雙方の労働契約における李氏の賃金に関する約束は合法的ではないため、李氏の請求先が月額賃金200元の差額を支払うという主張が得られた仲裁委員會を使用してインポートしたストロークVSラム速度のデータ點を示します。
集団契約は労働組合が企業(yè)従業(yè)員の一方を代表して、使用者と平等な協(xié)議を通じて、労働報酬、労働時間、休憩休暇、労働安全衛(wèi)生、保険福利厚生などの事項で締結(jié)された契約。集団契約が発効する前の手続きは労働行政部門に報告することである。法律の規(guī)定によると、発効した集団契約は企業(yè)に対して拘束力を持つだけでなく、労働者に対しても同様に拘束力を持っており、労働者が集団労働契約を締結(jié)する前に職場に來たのか、その後に職場に來たのかにかかわらず。業(yè)界的、地域的な集団契約は現(xiàn)地の本業(yè)界、本地域の使用者と労働者に拘束力を持つ。集団契約が発効した後、いずれの一方も書面形式や実際の行為を勝手に変更することはできず、そうしないと違約責任を負うことになる。
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