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    雇用単位が労働契約を解除する場合、労働組合に事前に通知する必要がありますか?

    2017/1/5 22:57:00 55

    使用者、労働契約、労働組合に通知する。

    2006年10月8日、張さんはある管理會社に入社し、地域の販売総監督を擔當しました。仕事の中で、張さんは仕事の年限が長くて、管理の必要があるので、北京支社を設立する時、管理會社は張さんに北京支社の責任者を擔當したことがあります。2014年3月1日、管理會社は張氏の不適任者を一方的に労働関係を解除することとする。張氏は、自分は北京支社の労働組合の會長ですが、この管理會社は労働関係を解除したのに、前もって労働組合に解除理由を通知していませんでした。このため、張氏は會社の違法労働契約の解除を理由に労働紛爭仲裁を申請し、回復を要求した。労働関係。仲裁の過程で、張氏は2011年9月から民主選挙を経て、上級労働組合の承認を得て、管理會社の北京支社の労働組合の會長を擔當し、「北京市労働組合法人資格登録専用印」を押印した労働組合の會長証書を提示しました。

    管理會社はこの証明書の真実性、合法性を認めていますが、関連性を否定し、管理會社自身が組合を設立していないと主張しています。したがって、同社は一方的に張某の労働契約を解除し、當該支社の労働組合に通知する必要はない。

    仲裁委員會は、管理會社は張氏が提出した労働組合の主席証明書の関連性を否定しているが、同社はこの証明書の真実性、合法性を認めているので、仲裁委員會はこの証拠を信用していると判斷した。管理會社は張氏の不適任のために一方的に労働関係を解除すると主張していますが、その會社は証拠を挙げて事前に張某のある北京支社の労働組合に理由を通知していません。だから仲裁委員會は「労働紛爭調停仲裁法」第6條の規定に基づいて、張某関係管理會社が事前に労働組合に通知していないという主張を認めています。このため、同社が一方的に解除した行為は『労働組合法」第21條、「労働契約法」第43條の規定は、違法に労働契約を解除する場合、張某の要求に基づき、引き続き労働契約を履行しなければならない。

    「労働組合法」第21條は、「企業、事業體が従業員を処分し、労働組合が不適當と認め、意見を出す権利がある。企業が従業員の労働契約を一方的に解除する場合、事前に理由を労働組合に通知しなければならない。労働組合は企業が法律、法規及び関連契約に違反すると判斷し、処理を再検討することを要求する場合、企業は労働組合の意見を検討し、処理結果を書面で労働組合に通知しなければならない。従業員が企業がその労働権益を侵害すると考えて労働紛爭仲裁を申請し、又は人民法院に訴訟を提起する場合、労働組合は支持と協力を與えなければならない。「労働契約法」の第43條は、「使用者が一方的に労働契約を解除する場合、事前に理由を労働組合に通知しなければならない。使用者が法律、行政法規の規定又は労働契約の約定に違反した場合、労働組合は使用者に是正を求める権利がある。使用者は労働組合の意見を検討し、処理結果を書面で労働組合に通知しなければならない。

    この案件では、張氏は管理會社の従業員として、北京支社の労働組合に參加して、組合の會長を務めています。管理會社は張氏の雇用単位として、一方的に解除されています。労働契約張さんの所屬する北京支社の労働組合に通知するべきですか?実は、この管理會社と北京支社は本社と支社の関係に屬しています。管理會社自身は労働組合を設立していませんが、張氏を北京支社の責任者に任命したので、北京支社の労働組合の基本狀況を知るべきです。この場合、當該管理會社は事前に北京支社の労働組合の解除理由を通知していないので、當該解除行為は取り消すべきです。

    労働契約の解除は、労働者及び使用者の重要な権利であり、雙方の労働関係の継続の有無及び利益の分配に直接関係しており、労働契約の履行過程における重要な事項である。法律は労働組合に職権を與え、労働紛爭の処理に參與することによって労働関係を調整し、企業の従業員の労働権益を擁護する。従って、雇用単位が従業員の労働契約を一方的に解除する場合には、必ず事前に理由を労働組合に通知してください。

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