在米留學生が微商をして法律問題に送還されたのはどこから來たのか。
報道によると、ヒューストンの30人以上の中國人留學生が共同で微信のシェフを開き、スイーツを販売しているという。地元の中華料理店のオーナーが商売を奪われたため、30人以上の留學生が送還される運命にあると通報した。
報道によると、大ニューヨーク地域には中國人留學生が大量に集まっている。マイクロビジネス産業より発達する。ニュージャージーに住む劉さんは、さまざまな美食を食べやすいように、このようなニーズを満たす微信群に參加したと話しています。実は、微信で食品を販売しても、代理購入してお金を稼ぐにしても、関連法律法規に違反しています。このようなケースは全米で珍しくなく、以前は微信の代理購入で発見され、送還を命じられた留學生もいた。
アメリカ移民と稅関法執行局(ICE)の広報擔當のカリサ氏は記者の取材に対し、學生が留學生ビザであるF-1ビザを持っていれば、アメリカに勉強に來たことを意味すると話した。場合によっては、F-1ビザを持っている學生は仕事を許可されます。これらには具體的な規定があり、これらの規定に違反すれば、學生はアメリカを離れるように要求され、戻ってくることを許さない可能性があります。
カリザ氏は記者に、F-1ビザを持っている學生には、仕事の機會が限られていると話した。アメリカに來る前に、F-1ビザの學生は學習期間の學費と生活費を支払う経済能力があることを証明しなければならないからです。學生が仕事をしたいなら、まず指定された學校側の責任者に知らせるべきだ。學校側の擔當者が學生が許可されずに仕事をしていることを知っていれば、學生や交流訪問者情報システム(SEVIS)に報告する。
報告されると、違反した學生のシステム內の記録が終了し、すぐに離れざるを得ないことを意味します。アメリカ再び米國に戻ることは許されないかもしれない。校外の仕事は、少なくとも學習項目內の1年間の學年課程を終え、米國國土安全保障局が定めた「緊急事態」で認定した「経済的困難」の條件を備えた學生向けだ。
米國に留學中の鐘さんは記者の取材に対し、「米國ではマイクロビジネスをしている人が多いが、大丈夫だ。通報されたら運が悪いと自認するしかない」と話した。彼は記者に、アメリカの學生ビザはF-1ビザだと言った。F-1ビザを持っている學生は、校內のレストランやカフェ、寮の管理人など、校內でしかアルバイトができません。このようなアルバイトは週に20時間を超えなければいいが、収入は少ない。
「大都市には留學生がたくさんいます。彼は言った。鐘さんは記者に「一般の微商は、コストがなく、自分で炒め物を売っている」と話した。
鐘さんによると、このような微商行為が逮捕されたのは些細なことではないに違いない。食品、保安検査などの法律にかかわっているからだ。留學生はアメリカでアルバイトができますか。アメリカのエイク留學コンサルタントの黃さんは記者の取材に対し、F-1學生ビザを持っている留學生は校內で合法的にアルバイトをすることができると話しています。
普通の大學のキャンパスの中ですべて一定の仕事の機會を提供して留學生にあげて、1周間の仕事の時間の上限に違反しない前提の下で、留學生は校內で合法的にアルバイトすることができます。もう一つの合法的な仕事の形式はCPT(カリキュラム実習訓練)やOPT(卒業実習訓練)を使って自分の専攻分野に合った仕事をすることです。CPTは未卒業の在校生に適用され、一般的には大學院生であり、OPTは學業を終えた學生に適用される。
黃さんはアメリカで留學生基本的にアルバイトの機會はあまりありません。結局、留學ビザを取得する前提は、留學生が學費や生活費を含む在米期間のすべての費用を支払うのに十分な経済力や経済援助があることだ。留學生は、米國移民局に関する法律法規を熟知し、類似の違法狀況で送還される結果を避ける必要がある。
彼女は、留學生の個人的な微信売買は絶対に不法だと話した。米國で合法的に會社を登録し、就職資格のある留學生や米國人を雇用し、関連資格の証明書を取得してこそ、合法的にビジネス活動を行うことができる。
華人弁護士によると、米國の各収入は米國政府に稅金を申告しなければならないという。米國國民や永住者でも、ネットプラットフォームのビジネス活動に従事するには會社を登録する必要があります。その中で、食品業界の規範はさらに厳しい。合法的に飲食を経営するには、事前に関連証明書を取得しなければならない。留學生が関連する商業活動に従事することも不可能ではない。彼らは會社を登録し、會社の名義で商業活動に従事することができる。
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