長期の前受金はどうやって帳消ししますか?
一、前金の消し込みは
財務
問題の処理について
(一)前金は何ですか?
前受金は財務準則においても、稅法においても完全な概念がない。一般的には、商品(製品)、労務、サービスがまだ提供されていない、あるいはすでに提供されているが、まだ収入が確認されていない前に契約または協議の期間によって受け取った金額を指す。
前受金販売は工(商)業企業にとって、通常は企業が商品を販売する時、商品がまだ屆いていない前に契約或いは協議の約束通りに分割払いします。
工(商)業企業の「前受金」勘定は、企業が契約の規定に従って購入単位に前受金を計上する。
前受金の販売形態は一般的に製品が不足している場合に発生します。時間が長く、年度をまたぐ製造工程に対しても、分割前の資金予約が行われます。
ここでは工業企業の延滯前入金の取消し問題について議論します。
他のタイプの企業も參照できます。
(二)通常の場合の前受金の収入確認
1、「企業會計準則」の収入確認に関する規定
「財政部の企業會計準則——基本準則の改正に関する決定」(中華人民共和國財政部令第76號)の第六章収入の規定によると、
第三十條収入とは、企業が日?;顒婴摔い菩纬嗓贰⑺姓撙纬址证螇埣婴蛘肖⑺姓撙钨Y本投入に関係ない経済利益の総流入をいう。
第三十一條収入は経済利益が流入する可能性が高く、企業資産の増加または負債の減少を招き、かつ経済利益の流入額が確実に測定できる場合にのみ確認できる。
第32條収入の定義と収入の認識條件に適合する項目は、損益計算書に計上しなければならない。
2、「小企業會計準則」は販売商品に前金方式の収入確認を採用する。
「小企業會計準則」第59條第(2)點:商品を販売する場合は前受金方式を採用し、商品を発送する時に収入を確認する。
したがって、通常の狀況では、企業は契約または協議の履行を完了した後、商品を発送または交付して使用する時に収入を確認します。
貸します
貸付:収入(主要業務収入)
(三)期限を過ぎたら前金はどう処理しますか?
期限を過ぎた前受金については、いつ処理するかは明確な規定がありませんが、參考になる根拠があります。
1、契約または協議に基づいて処理する。
一般的には対応する期限を過ぎた処理協定があります。
2、約束がないので、購入側は長期的に出荷または代金の返卻を要求していません。
このような狀況は普通非常に特殊で、基本的には相手の企業が何らかの特殊な原因で消滅し、この資金を管理する人がいなくなりました。
企業にとっては、支払われない意外な所得となる。
この場合、支払いが確認できない時期に収益を確認することができます。
3、參考書類の根拠:
「企業資産損失所得稅の稅引き前控除管理弁法」(國家稅務総局公告2011年第25號)第23條:「企業の期限を3年以上経過した未収金は會計上すでに損失として処理されており、貸倒損失とすることができるが、狀況を説明し、特別報告書を発行すること?!?/p>
第二十四條規定:「企業の期限を一年以上経過した場合、一筆の金額が五萬を超えない、或いは企業の年度収入総額萬分の一を超えない未収入金は、會計上すでに損失として処理された場合、貸倒損失としてもいいが、狀況を説明し、特別申告書を発行するべきである?!?/p>
上記は期限を過ぎた未収金に対して損失を報告する規定ですが、相手企業は収益処理を行う必要がありますか?
上の分析によると、前受金は契約または協議で約定された決算期限を超えており、相手方は出荷または返金を要求していない?,F在の規定で収益を確認していないが、企業は期限経過後の未収財産の損失を報告する方法を參照し、相手方を確認し、該當狀況がある時に収益を確認するべきである。
上記企業の前受金はすでに5年を超えており、狀況確認後に収益処理に転入することができる。
「企業資産損失所得稅の稅引き前控除管理弁法」第22條の規定:企業の未収及び前払金の貸倒損失は以下の関連証拠資料に基づいて確認しなければならない。
(一)関連事項契約、協議または説明。
(二)債務者の破産清算に屬する場合、人民法院の破産、清算公告があるべきである。
(三)訴訟事件に屬する場合、人民法院の判決書又は裁決書又は仲裁機構の仲裁書を発行し、又は裁判所に裁定されて最後まで執行を停止する法律文書。
(四)債務者が営業を停止した場合、工商部門が取り消し、営業許可証の取り消しをしなければならない。
(五)債務者の死亡、失蹤に屬する場合、公安機関等の関係部門が債務者個人の死亡、失蹤証明をしなければならない。
(六)債務再構築に屬する場合、債務再構築協議と債務者再構築収益納稅狀況説明が必要である。
(七)自然災害、戦爭などの不可抗力で回収できない場合、債務者の被災狀況説明及び債権の放棄申請があるべきである。
(四)期限経過前に入金し、消し込みはどの科目に計上されますか?
「企業會計準則——基本準則」第五章「所有者持分」第二十七條の所得に関する規定によると、「利益とは、企業の非日?;顒婴摔瑜盲菩纬嗓丹?、所有者の持分が増加する可能性のある、所有者の資本投入に関係のない経済利益の流入をいう。」
従って、會計準則を実行する企業は、前受金照合は、「所得」に基づき関連科目に記入し、収入科目に記入しないこと。
「小企業會計準則」第六十八條では、「営業外収益とは、小企業の非日常生産経営活動が形成したもので、當期損益に計上しなければならず、所有者の権益が増加し、所有者の資本投入に関係のない経済利益の純流入を招くものである。
小企業の営業外収益は、非流動資産処分純利益、政府補助金、寄付収益、棚卸収益、為替収益、賃貸包裝物と商品の賃貸収入、期限経過後の未払包裝物保証金収益、確実に返済できない未払金、貸倒損失処理後に回収された未収金、違約金収益などを含む。
通常、小企業の営業外収益は実現時に実際の現金金額に基づき當期損益に計上しなければならない。
したがって、小會計準則を実行する企業は、前受金照合は「営業外収益」と記入しなければならない。
二、前受金の照合?販売の稅金上の処理問題
(一)期限経過前に入金し、消し込みは増値稅に関連していますか?
「増値稅暫定條例実施細則」によると、販売貨物は有償譲渡貨物の所有権を意味する。
「増値稅暫定條例実施細則」第38條の規定によると、「前受金で貨物を販売し、貨物が発送された當日に、生産販売の生産工期が12ヶ月を超える大型機械設備、船舶、飛行機などの貨物は、前受金または者の書面による契約で約定された入金期日を受領する日のため」と規定されている。
したがって、受け取った前受金は貨物が発送された後にのみ増値稅納稅義務が発生します。
上記の企業は今まで貨物を発送していないので、増値稅の問題には觸れません。
(二)期限経過前に入金し、消した所得稅の処理
「國家稅務総局の企業所得稅収入の確認に関する若干の問題に関する通知」(國稅書簡[2008]875號)は、売上収入、労務収入の確認を明らかにした。
「企業所得稅法実施條例」の第二十二條の規定によると、「企業所得稅法第六條第(九)項にいうその他収入とは、企業が取得した企業所得稅法第六條(一)項から第(八)項に規定する収入以外の収入を指し、企業資産の剰余収入、期限経過後の未払包裝物敷金収入、確実に弁済できない未払金、貸倒損失処理後に回収した未収、外貨債務、違約金収入などを含む。
期限経過前の入金を機械的に消し去ると、當該プロジェクトを參照してその他の収入として認識し、課稅所得額に計上して企業所得稅を申告することができます。
三、前金
長期勘定
の稅金リスク
前金は予定貨物、商品または工事として、通常は契約または協議に従い履行されます。
前受金の長期前払または消し込みにはいつもいくつかの特殊な狀況があります。
検査の狀況から見て、相手の會社は領収書を発行することを要求しないので、受け取った金はずっと前金に掛かって、長期にわたり処理しない場合が多いです。
そのため、前金の長期の帳簿を掛けて必然的に稅務の仕掛けの関心を持つ対象になります。
このため、國家稅務総局は、「企業所得稅の計算、納稅申告の検証業務準則(試行)」(國稅発〔2007〕10號)を発行した通知で、前受金に対する審査要求(該當部分を抜粋)を明確にした。
1、前受金の販売方式を採用する場合、商品がすでに発送された時、収入の実現を確認する。
前受金、棚卸資産などの科目を結合して、すでに代金を受け取り、商品を発送した取引が入金されていない、次期収入に転じるなどの狀況があるかどうかを審査する。
2、前受金の審査
(1)前受金明細表を取得し、明細帳、総勘定と照合する。
(2)お客様の契約、注文書及び支払項目が稅法の規定に従って関連稅収を納付しているかどうかを初歩的に確認します。
(3)借手の発生額と関連する資産または費用科目を審査する。
(4)契約書、注文書、検収書、購入領収書、お客様の請求書などの添付ファイルと証憑を確認し、対応金額が正しいかどうか確認する。
(5)長期的に計上した金額については、企業の資産と関連費用の合理性と正確性を重點的に審査し、発生した馬鹿収益は稅法の規定に従って相応の稅務処理を行ったかどうか。
(6)必要な場合、信用狀で前受金ができます。
(7)関連の出荷記録を確認したり、サービス記録を提供したりして、前受金の転売が適時で、正確であるかどうかを確認する。
未振替販売の前受金は、不作為または遅滯で収入処理が行われているかどうかに特に注意しなければならない。
(8)前受金口座の記帳為替レート及び為替損益計算の正確性を審査する。
(9)買掛金に対して帳簿年齢分析を行い、3年以上払えない買掛金を課稅所得額に調整するかどうか審査する。
いずれにしても、前受金の期限を超えて、出荷または払い戻しをしないことを明らかにした場合、企業収益として、適時に収益に転入し、課稅所得額を計算し、所得稅を申告します。
前受金を利用して実際にすでに実現した販売に対して長期にわたり帳簿を切って処理する場合、稅務機関を通じて確認したら処罰されます。
世界中の人々が稅務問題をますます重視するにつれて、技術企業は彼らの稅金戦略が今後厳しい監督?審査に耐えることができることを証明する必要がある。
稅務問題では、いずれの前後の不一致が會社の名聲、競爭力、あるいは収入に重大な損害を與えます。
今日の野心的な企業にとって、稅務問題は以前のいかなる時よりも重要です。
過去數年間、稅務計畫に対する人々の態度はすでに大きく変化しています。
多くの技術企業、特に大手の多國籍企業は、稅務問題で非難されています。
マイナスの影響は、科學技術大手企業にとっては、傷つけられるかもしれませんが、拡大して名聲を築いている成長型企業にとっては、もっと大きな影響を與えます。
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