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    従業員が仕事の割り振りの問題で毆り合い、怪我をしたらどうやって権利を維持できますか?

    2017/5/17 22:21:00 44

    スタッフ

    2013年3月8日12時ごろ、劉凱徳は會社の職場の前で仕事の分配問題で同僚の胡一刀と口論しました。意見が合わないと、雙方は袖をまくり上げて乾かしました。毆り合いの中で、凱徳は右手の中指を引き裂かれました。病院で右手中指の骨が粉砕骨折したと診斷されました。

    社會保険部門は劉凱徳が受けた事故傷害は、労災保険條例第14條第6項の規定に適合し、労災認定範囲に屬し、労災と認定した。

    會社は裁判所に訴え、労災認定書の取り消しを求めた。

    會社は、職務遂行による暴力等の意外な傷害とは、傷害の事実と職務遂行との間に必然的な因果関係があると考えています。

    劉凱徳が負傷した本當の原因は同僚と口論して毆り合うことです。その喧嘩行為は仕事でもないし、仕事でもないし、あるいは起こり得る結果でもないです。

    このため、労災保険條例で定められた狀況により、労災として認定されてはならない。

    社會保険部門は、劉凱徳が勤務時間と勤務場所內であることを証明する証拠が十分であり、職務遂行のために暴力等の意外な損害を受けた場合、法により労災と認定しなければならないと主張しています。

    第一審裁判所は、労働災害保険條例第14條の規定によると、従業員に下記の狀況の一つがある場合、労働災害を認定しなければならない。

    職務遂行によって暴力的に傷つけられた場合、その損害と職務遂行の間には必然的な因果関係がある必要があります。

    本件では、劉凱徳と胡一刀の喧嘩の原因は仕事のためのものであるが、これは完全に合法的かつ正當的な方法で解決でき、互いに毆り合うことはない。雙方が発生するのは職責の履行ではなく、またはより良い職責の履行のためである。したがって、劉凱徳の負傷は履行によるものではない。

    仕事の職責

    したがって、職務遂行とは因果関係がない。

    また、予期せぬ傷害とは予測できない、突然発生する傷害のことである。

    劉凱徳と胡一刀はいずれも正常な大人で、毆り合いによる被害の可能性がある結果については當然の認識があり、この行為が自分または相手を負傷させる可能性があることを認識しなければならない。

    以上より、社會保険部門は劉凱徳の傷を労災と認定し、証拠不足、法律適用ミスに該當し、裁判所は維持しない。

    劉凱徳は一審の判決に従わず、青島中庭第二審、山東高院再審を経て、労災を構成しないと認定した。

    この事件の核心問題は、「職務遂行による暴力的被害」の意味をどう理解するかです。

    現行の説明によると、「職務遂行による暴力による損害」とは、従業員が職務遂行のために、ある人の不合理または違法な目的を達成していないということで、これらの人は報復のために従業員に暴力を振るった人を傷害したということです。

    労災認定実務においては、「職務遂行に暴力などの意外な損害があった」と因果関係を強調し、「職務遂行」と「仕事」は意味が違っており、「職務遂行」の範囲は明らかに「仕事」の範囲より小さい。

    労災保険條例第14條(一)項の規定については、「

    勤務時間

    及び作業場所內において、業務上の理由により事故により傷害された場合は、「労災と認定しなければならない。

    第(三)項では、「勤務時間及び勤務場所において、職務遂行により暴力等の意外な損害を受けた場合」を労働災害と認定しなければならない。

    この二つの規定は似たような內容で、いずれも「勤務時間と勤務場所內」による被害ですが、被害の原因は違って、條例が一つの條文に並んでいることから、かなりの違いが見られます。

    第(一)項の重點は「仕事の原因」が事故による被害を受け、範囲が広く、第(三)項の重點は「職務遂行」が暴力による被害を受け、範囲が明らかに「仕事の原因」より小さいことである。

    労働と社會保障部弁公庁の「労災保険條例」に関する條項の解釈についての手紙」は、「職務遂行による暴力による被害は、暴力的な傷害と職務遂行に因果関係があるということです。

    ここでの「因果関係」は直接的な因果関係として解釈され、間接的な因果関係は含まれない。

    「勤務時間、職場」內で発生したいかなる暴力的傷害であれば、従業員の仕事と一定の間接的因果関係があり、労働災害と認定されれば、労働災害の認定範囲が無限に拡大され、労働災害保険條例の立法原意に合わないことは明らかです。

    したがって、このような労災認定狀況は、従業員が暴力による被害を受けるのは仕事との関連性だけでは不十分であり、職責の履行は傷害の原因でなければならない。

    実務においては、特定の職責を有する狀況において、職責を履行する権利を有する者が、職務の履行により暴力的に傷つけられた場合、労災と認定すべきと理解できる。

    具體的には、劉凱徳は胡一刀によって傷つけられました。仕事と関連がありますが、怪我の直接の原因は雙方です。

    口論する

    毆り合い、職責履行と直接因果関係がないので、裁判所は労災に該當しないと正しいと判斷しました。

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