企業における合理的な応用
[抜粋]合理的な応用安定性原則は企業経営に存在するリスクを合理的に見積もり、リスクが発生する前にそれを解消し、リスク予防に対して事前警告の役割を果たし、企業の正確な経営決定に有利であり、所有者の利益を保護し、企業の市場競爭力を高めることに有利である。
財務準則、減価償卻法の加速、企業會計準則、會計の不確実性は健全性原則の存在の前提條件條件條件である。會計の不確実性は一種またはいくつかの狀況と境遇の下で発生した最終的な會計結果または不確定な會計結果を指す。
私達の今の社會の中で、科學技術の途切れない進歩のため、経済の急激な発展、情報の伝播速度もますます速くなって、會計の領域の中で情報の不確定性の問題もますます複雑になります。
但會計不確定性問題產生的原因可以歸納為兩個,一個是外因即由于會計系統外部環境的不斷變化而產生的會計信息的不確定性如企業的承諾,以及與銀行有關的資金借貸往來等信用,信用作為企業經營中一種必要的融通工具和交易保障,它是企業會計不確定性產生的一個重要原因;由于企業在外幣業務中匯兌期限的不同而發生的匯兌損益,企業無形資產的攤銷,合同生效的長短等也都會引起企業資產因時間的關系而不斷的變化;企業在生產經營中,為了謀取超額的經濟利益,就必然會存在著一定的風險性,由于這種風險性的存在,企業的會計信息中也就自然的存在著一種不確定性;另外,企業的生存與發展總是和社會,環境分不開的,那么會計信息就一定會受到稅率例率、物價變動指數、通貨膨脹等因素的影響,而使企業的資產不斷發生變化。
もう一つの理由は、會計システム內部の情報加工過程における不確定性問題による會計情報の不確定性を指し、例えば會計擔當者の確認、計量、記録及び報告の中で、自身の業務レベルまたは職業道徳素質の制限により、企業の會計情報が絶えず変化している。
つまり、會計の不確実性に対して直接的に対処しているのが會計情報の質であり、會計情報の質の高低が會計不確実性の必然的な存在を決定しています。
不確実性という普遍的な制約要素は既にロバスト主義という伝統的な會計概念の根拠となっており、一般に述べたように、ロバスト主義概念は會計上の仮定ではなく、制約でもないが、運用上、それらがあまり信頼できないデータを示す制約要素として機能している。
ロバスト性の原則は、會計の不確実性に対する人々の必然的な反応である。
會計は経済、技術と人の結合の産物で、會計の不確実性の存在は、リスクの存在を意味しています。リスクがある人は自然に措置をとって、穏健な方法を探してリスクを回避し、自分を保護します。
會計の仕事におけるロバスト性の原則は人々がとった方法の一つです。
例えば、會計業務における不確実性に直面して、財産管理者、監査員と投資家は受託責任を軽減し、監査責任を軽減するとともに、投資リスクを回避または軽減し、適切で合理的な意思決定を行うという異なる目的で、會計情報の開示には必ずロバストな原則を取らなければならないと要求しています。
以上述べたように、會計不確実性の存在は會計活動におけるロバスト性原則の前提條件である。
財務原則の応用及び本當に注意すべき問題については、原則として會計業務における具體的な応用及び慎重性の原則を慎重に考慮し、他の會計擔當者が一定の経済的または會計上の原則に従って會計処理を行うことができます。の一つの要求です。
1992年財政部が公布した「企業會計準則」及び業界別會計制度と財務制度に対して、ロバスト性原則が企業に適用されることに対していくつかの規定を行いました。不良債権の引當金を計上することができれば、一部の業界の固定資産は加速減価償卻法を採用して減価償卻を計算することができます。
しかし、中國の社會主義市場経済體制の発展と完備につれて、以上のロバスト性原則はすでにますますこの過程に適応できなくなりました。実際の需要と現代の発展と國際慣行の要求に合わせて、財政部で1998年1月27日に公布された「株式有限會社會計制度」と徐々に改正された具體的な會計基準の中で、ロバスト性原則の応用に対してさらなる調整と規定を行いました。
「株式有限會社會計制度」では、棚卸資産と短期投資の期末価格はコストと市場のどちらが低いかという法を採用できます。すなわち、棚卸資産の値下がり準備と短期投資の値下がり準備ができます。
また、企業は長期投資の帳簿価値に対して、定期的に項目ごとに検査を行い、もし市場価格が引き続き下落したり、投資先の経営狀況の変化などの原因で回収可能金額が投資の帳簿価値より低い場合、その差額を先に當該投資の資本準備項目に突き落とすべきであり、不足分は當期の投資損失として認識すべきである。
_2.減価償卻法の採用を加速します。
加速減価償卻法の採用は1992年に公布された會計制度の中でその使用範囲を厳格に規定していますが、株式會社の會計制度の中では減価償卻法の使用範囲を制限していません。企業は固定資産の性質と消耗方式によって適切に減価償卻方法を選択できます。
無形資産の償卻。
無形資産の償卻は、具體的な準則と株式會社會計制度の中で規定されています。契約または法律で定められた期限と経営期間のどちらが短いかによって償卻されます。もし契約または法律で定められた年限がない場合、10年を超えない期間で償卻されます。
開業費の償卻については、業界會計制度は5年未満の期間で償卻することを規定していますが、「株式有限會社會計制度」及び具體的な準則の中で5年を超えない期間で平均償卻に変更しました。
投資の會計処理方法。
「企業會計準則一投資」では、現金以外の資産で取得した長期持分投資を放棄するため、投資原価は放棄した非現金資産の公正価値によって確定し、公正価値は放棄した非現金資産の帳簿価値の差額を超え、將來支払うべき所得稅を差し引いた金額を資本準備項目として、取得した株式投資の公正価値がより明確であれば、持分投資の公正価値を取得して確定することができると規定しています。
長期投資持分投資に持分法を採用する場合、投資企業の投資原価と投資先企業の所有者持分との間の持分投資差額は、國の規定では一定の期限に従って均等に償卻し、人の損益を計算しなければならない。
株式投資の差額の償卻期間は、契約で投資期間を定めた場合、投資期間によって償卻されます。投資期間が規定されていない場合、投資原価が投資先所有者の持分との差額を超える場合、普通は10年(10年を含む)を超えない期間で償卻されます。
以上の長期投資持分投資の増値と減損と長期投資持株投資の差額に対する償卻期限は、2つの異なる処理方法を採用したのは、安定性の原則を遵守しているからです。
収入(投資収益)の確認。
業界會計制度では、収入の確認は比較的簡単で、硬さと表面化の規定があります。例えば、「商品はすでに発送されており、労務はすでに提供されています。すでに代金を受け取りました。またはすでに代金を受け取りました。関連書類」などです。
「企業會計準則一収入」は収入の確認基準に対して原則を定めており、取引の経済実質を比較的に重視している。
商品販売の取引において、企業が商品の所有権上の主要なリスクと報酬を実質的に売主に移転したかどうかの正確な判斷を要求する場合、企業は通常所有権と関連した継続管理の権利を保留しておらず、既売商品のコントロールも実施していない。企業取引に関連する経済利益が企業に流入するかどうか、関連する収入とコストは確実に測定できる。
企業の販売が上記の四つの條件を満たしてこそ、収入を確認できます。そうでなければ、いかなる條件も満たされていません。代金を受け取っても、或いはすでに商品を送っても、収入を確認することができません。
また、企業が提供した役務収入の確認において、役務の開始及び完了が異なる會計年度に屬する場合、貸借対照表日に當該取引の結果を確実に見積もることができ、役務の完成度に応じて収入を確認しなければならない。企業が資産負債表日に取引の結果に対して信頼できる見積ができない場合、すでに発生した予定で補償可能な役務原価により収入を確認し、同一の金額により原価を繰繰繰繰る。すでに発生した原価による原価の全額の補償が発生した場合、すでに発生した原価の原価が発生した場合、すでに発生した原価が発生した場合、すでに発生した原価が発生した原価が発生した場合、すでに発生した原価が発生した場合、すでに発生した原価の原価により発生し労務原価が全部補償できない場合、収入は確認しないが、すでに発生した原価を當期費用として認識しなければならない。
「企業會計準則一収入」に規定されている収入の確認原則はより穏健かつ確実であることがわかる。
投資準則では、すでに人の未収項目の現金配當または利息を受け取った以外に、短期投資の現金配當あるいは利息は、実際に受け取った時に投資の帳簿価値を相殺し、當期収益を確実に認めてはいけないと規定しています。
著実原則は実際の運用において注意すべき問題である。著実原則の運用は客観性、配合性、可比性、相関性、信頼性、権利発生制など他の會計原則との衝突を正確に処理しなければならない。
客観性の原則は會計処理業務において実際に発生した経済業務を根拠とした企業の財務狀況と経営成果を反映するものであるが、健全性の原則は企業會計実務業務において発生可能性が確認されているが、まだ発生していない損失、費用または収入、資産などを反映するものである。
また、安定性の原則は出資者と企業の利益を維持する傾向が非常にはっきりしていて、様々な形で企業に「慎重」な行動をとって既定の目的を達成するように促しています。
したがって、客観的な立場を失うことがあります。
上記の原因により、経済活動の中で必要な措置と手段を講じて衝突を緩和すべきです。
まず、私たちは合理的に各會計原則の優先的な使用順序を確定しなければならない。
12條會計原則の中で、客観性の原則は第一の地位にあり、健全性の原則は客観性原則を守る上で貫徹し運用しなければならない。他の會計原則の使用順序については、各企業の具體的な狀況が違っているので、実情に応じて具體的かつ合理的に確定することができる。
その次に、衝突の情況に対して十分に公表します。
各企業が直面している不確実性は時間によって、経営環境によって異なります。健全性原則の適用時間、範囲と程度も違います。したがって、情報開示において、健全性原則の適用時間、范囲と程度を十分に説明し、他の會計原則との衝突による企業の財務狀況と経営成果に対する影響度と変動狀況を明らかにする必要があります。
十分な情報開示は、効果的に情報の比重性を向上させ、企業と利害関係がある情報利用者が企業の財務狀況を正確に把握し、衝突がさらに悪化することを防止し、企業會計情報利用者を誤認させる。
再度、安定性原則の応用に必要な制約が必要です。このように操作の隨意性と主観性をある程度減らすことができます。安定性原則と他の會計原則との衝突を効果的に予防し、回避することができます。
最後に、監査監督を強化し、內在的拘束メカニズムを強化します。
堅牢性原則は実際の操作において強い隨意性と傾向があるので、企業が穏健な原則を口実に會計計算方法を勝手に変更し、損失を過大評価し、収入を過小評価し、コスト費用を虛列し、歪曲することを避けるために
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