中華人民共和國労働組合法
(1992年4月3日第7回全國人民代表大會第5回會議が採択され、2001年10月27日第9回全國人民代表大會常務委員會第24回會議『中華人民共和國労働組合法の改正に関する決定』によって修正された)
第一章総則
第一條労働組合の國家政治、経済及び社會生活における地位を保障し、労働組合の権利と義務を確定し、社會主義現代化建設事業における労働組合の役割を発揮するために、憲法に基づき、本法を制定する。
第二條労働組合は従業員が自ら結合した労働者階級の大衆組織である。
中華全國総工會及び各工會組織は従業員の利益を代表し、法により従業員の合法的権益を守る。
第三條中國國內の企業、事業単位、機関において賃金収入を主な生活源とする肉體労働者と頭脳労働者は、民族、人種、性別、職業、宗教信條、教育程度を問わず、法により労働組合に參加し、組織する権利がある。
いかなる組織と個人も妨害と制限をしてはならない。
第四條労働組合は憲法を遵守し、維持し、憲法を基本とする活動準則とし、経済建設を中心に社會主義の道を堅持し、人民民主獨裁を堅持し、中國共産黨の指導を堅持し、マルクスレーニン主義毛沢東思想鄧小平理論を堅持し、改革開放を堅持し、労働組合規約に従って自主的に活動を展開しなければならない。
労働組合員全國代表大會は、「中國労働組合規約」を制定または改正し、規約は憲法と法律に抵觸してはならない。
國家は労働組合の合法的権益を保護して侵犯を受けません。
第五條労働組合組織と教育従業員は憲法と法律の規定に従って民主的権利を行使し、國家主人公の役割を発揮し、各種のルートと形式を通じて國家事務を管理し、経済と文化事業を管理し、社會事務を管理することに參與する。
第六條従業員の合法的権益の維持は労働組合の基本的な職責である。
労働組合は全國人民全體の利益を維持するとともに、従業員の合法的権益を代表し、維持する。
労働組合は平等な協議と集団契約制度を通じて、労働関係を調整し、企業の従業員の労働権益を守る。
労働組合は法律の規定に基づいて従業員代表大會またはその他の形式を通じて、従業員を組織して當組織の民主的政策決定、民主的管理と民主的監督に參加させます。
労働組合は従業員と密接に連絡し、従業員の意見と要求を聴取し、反映し、従業員の生活に関心を持ち、従業員の困難解決を助け、誠心誠意従業員に奉仕しなければならない。
第七條労働組合は従業員を動員し、組織し、積極的に経済建設に參加し、生産任務と仕事任務を完成するよう努力する。
従業員を教育して絶えず思想道徳、技術業務と科學文化の素質を高めて、理想があって、道徳があって、文化があって、規律がある従業員の隊列を建設します。
第八條中華全國総工會は、獨立、平等、相互尊重、內部事務に干渉しない原則に基づき、各國の労働組合との友好協力関係を強化する。
第二章労働組合組織
第九條労働組合の各級組織は民主集中制の原則に基づいて設立される。
各級労働組合委員會は、會員大會または會員代表大會民主選挙によって選出される。
企業の主要責任者の近親者は、當企業の基層労働組合委員會のメンバーとして採用してはならない。
各級労働組合委員會は、同級會員大會または會員代表大會に対し、業務を擔當し報告し、その監督を受ける。
労働組合會員大會または會員代表大會は、その選出された代表または労働組合委員會の構成員を更迭または罷免する権利を有する。
上級労働組合が下級労働組合組織を指導する。
第十條企業、事業単位、機関に會員が二十五人以上いる場合は、基層労働組合委員會を設立しなければならない。二十五人未満の場合は、単獨で基層労働組合委員會を設立してもいいし、二以上の組織の會員が共同で基層労働組合委員會を設立してもいいし、組織員一人を選挙して、會員を組織して活動を展開してもいい。
女性従業員の人數が多い場合、労働組合の女性従業員委員會を設立し、同級労働組合の指導の下で仕事を展開することができます。女性従業員の人數が少ない場合、労働組合委員會の中に女性従業員委員を設置することができます。
企業の従業員が多い郷鎮、都市の街道では、基層労働組合の連合會を設立することができる。
県級以上の地方は地方各級総工會を設立する。
同じ業界または性質の近いいくつかの業界は、必要に応じて全國または地方の産業組合を設立することができます。
全國に統一的な中華全國総工會を設立する。
第十一條基層労働組合、地方各級総労働組合、全國または地方産業労働組合組織の設立は、一級の労働組合の承認を得なければならない。
上級労働組合は、従業員を派遣して労働組合を結成するよう指導してもいいです。
第十二條任意の組織及び個人は、勝手に労働組合組織を取り消し、合併してはならない。
基層労働組合の所在する企業の終止または所在する事業単位、機関は廃止され、當該労働組合組織は相応的に撤廃され、かつ前級労働組合に報告される。
前項の規定により取り消された労働組合は、會員の會員登録を継続して保留することができ、具體的な管理方法は中華全國総工會が制定する。
第十三條従業員二百人以上の企業、事業単位の労働組合は、専任労働組合の主席を設けることができる。
労働組合の専門職の人數は、労働組合と企業、事業體が協議して確定する。
第十四條中華全國総工會、地方総工會、産業組合は社會団體法人資格を有する。
末端労働組合組織は民法通則に規定された法人條件を備えており、法により社會団體法人資格を取得する。
第十五條基層労働組合委員會の任期は三年または五年とする。
各級の地方総工會委員會と産業労働組合委員會の任期は5年とする。
第十六條基層労働組合委員會は、定期的に會員大會または會員代表大會を開催し、労働組合の活動を決定する重要な問題を討論する。
末端労働組合委員會または3分の1以上の労働組合會員の提案により、臨時に會員大會または會員代表大會を開催することができます。
第十七條労働組合主席、副主席の任期が満了していない場合、勝手にその仕事を動かしてはいけない。
仕事で異動が必要な場合は、本級の労働組合委員會と前級の労働組合の同意を得なければならない。
組合主席、副主席の罷免は、會員大會または會員代表大會の討論を開催しなければならない。非會員大會の全體會員または會員代表大會の全體代表の過半數を経て可決され、罷免されない。
第十八條基層労働組合の専任主席、副主席または委員は就任の日から、その労働契約の期限が自動的に延長され、期限がその勤務期間に相當する。非常勤主席、副主席または委員は就任の日から、その未履行の労働契約期間が任期の期限より短い場合、労働契約の期限が自動的に任期満了まで延長される。
ただし、在任中に個人の重大過失または法定退職年齢に達した場合を除く。
第三章労働組合の権利と義務
第十九條企業、事業単位は従業員代表大會制度及びその他民主的管理制度に違反し、労働組合は是正を要求し、従業員が法により民主的管理を行使する権利を保障する権利を有する。
法律、法規の規定は従業員大會或いは従業員代表大會に提出して審議、可決、決定する事項を提出しなければならない。
第二十條労働組合は、労働者と企業を支援し、指導し、企業化管理を実行する事業體と労働契約を締結する。
労働組合は従業員を代表して企業及び企業化管理を行う事業體と平等に協議し、集団契約を締結する。
集団契約草案は従業員代表大會または従業員全員に提出して検討し、可決しなければならない。
労働組合は集団契約を締結し、上級労働組合は支持と協力を與えなければならない。
企業が集団契約に違反し、従業員の労働権益を侵害した場合、労働組合は法により企業に責任を負うよう要求することができる。集団契約の履行によって爭議が発生し、協議を経て解決できない場合、労働組合は労働紛爭仲裁機構に仲裁を申し立てることができ、仲裁機構は卻下または仲裁裁決に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。
第二十一條企業、事業體は従業員を処分し、労働組合は不適當と認め、意見を出す権利がある。
企業が従業員の労働契約を一方的に解除する場合、事前に理由を労働組合に通知しなければならない。労働組合は企業が法律、法規及び関連契約に違反すると判斷し、処理を再検討することを要求する場合、企業は労働組合の意見を検討し、処理結果を書面で労働組合に通知しなければならない。
従業員が企業がその労働権益を侵害すると考えて労働紛爭仲裁を申請し、又は人民法院に訴訟を提起する場合、労働組合は支持と協力を與えなければならない。
第二十二條企業、事業體は労働法律、法規の規定に違反し、下記の従業員の労働権益を侵害する狀況がある場合、労働組合は従業員を代表して企業、事業體と交渉し、企業、事業體に措置を講じるよう要求しなければならない。
(一)従業員の給料を差し引いた場合
(二)労働安全衛生條件を提供しない場合
(三)勝手に労働時間を延長する場合
(四)女性従業員と未成年労働者の特殊権益を侵害した場合
(五)その他労働者の労働権益を著しく侵害した場合。
第二十三條労働組合は、國家の規定に従い、企業の新設、拡張、技術改造工事における労働條件と安全衛生施設と主體工事を同時に設計し、同時に施工し、同時に生産?使用を監督する。
労働組合の意見に対して、企業または主管部門は真剣に処理し、処理結果を書面で労働組合に通知しなければならない。
第二十四條労働組合は、企業の違反の指揮、労働者に危険な作業を強要し、または生産過程において明らかな重大事故の潛在的危険と職業的危険を発見した場合、解決の提案を提出する権利があり、企業は直ちに回答を検討しなければならない。
第二十五條労働組合は、企業、事業體が従業員の合法的権益を侵害する問題を調査する権利があり、関係機関は協力しなければならない。
第二十六條従業員は、労働者の死傷事故及びその他の重大な従業員の健康被害に関する調査処理については、労働組合が參加しなければならない。
労働組合は関係部門に意見を提出し、直接責任を負う主管者と関係責任者の責任を追及する権利を有する。
労働組合の意見に対しては、遅滯なく検討し、回答を與えなければならない。
第二十七條企業、事業體の休業、サボタージュ事件が発生した場合、労働組合は従業員を代表して企業、事業體または関係方面と協議し、従業員の意見と要求を反映して解決意見を提出しなければならない。
従業員の合理的な要求に対して、企業、事業単位は解決しなければならない。
労働組合は企業、事業體に協力して仕事をしっかりと行い、早く生産、仕事の秩序を回復する。
第二十八條労働組合は企業の労働紛爭調停業務に參加する。
地方労働紛爭仲裁組織は、同級の労働組合代表が參加しなければならない。
第二十九條県級以上の各級総労働組合は、所屬する労働組合と従業員のために法律サービスを提供することができる。
第三十條労働組合は企業、事業単位、機関に協力して社員の集団福祉事業を立派に行い、賃金、労働安全衛生及び社會保険の仕事をしっかりと行う。
第三十一條労働組合は企業、事業単位の教育従業員と國家主人公の態度で労働に対応し、國家と企業の財産を愛護し、従業員を組織して大衆性の合理化提案、技術革新活動を展開し、アマチュア文化技術學習と従業員研修を行い、組織従業員を組織して娯楽、スポーツ活動を展開する。
第32條政府の委託により、労働組合
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