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    社會保険行政紛爭処理弁法

    2009/5/14 15:44:00 42080

    第一條社會保険行政紛爭を適切に処理し、公民、法人及びその他組織の合法的権益を維持し、社會保険取扱機構(以下、代理機構という)が法により職権を行使することを保障し監督するため、労働法、行政再議法及び関連法律、行政法の規定に基づき、本弁法を制定する。

    第二條この弁法でいう社會保険行政紛爭とは、代理機構が法律、法規及び関連規定に従って社會保険事務を取り扱う過程において、公民、法人又はその他の組織との間で発生する紛爭を指す。

    この弁法でいう代理店とは、法律、法規授権の労働保障行政部門が所屬している養老保険、醫療保険、失業保険、労災保険、出産保険などの社會保険事務を専門に取り扱う業務機関をいう。

    第三條公民、法人又はその他の組織は、代理機構の具體的な行政行為がその合法的権益を侵害したと認め、代理機構又は労働保障行政部門に社會保険行政紛爭処理を申請し、代理機構又は労働保障行政部門が社會保険行政紛爭を処理してこの弁法を適用する。

    第四條取扱機構及び労働保障行政部門の法制業務機構又は法制業務を擔當する機構は、當該組織の社會保険行政紛爭処理機構(以下、保険紛爭処理機構という)であり、社會保険行政紛爭の処理に具體的に責任を負う。

    第五條取扱機構と労働保障行政部門はそれぞれ再審査と行政再審査の方式を採用して社會保険行政紛爭を処理する。

    第六條次のいずれかに該當する場合、公民、法人又はその他の組織は行政再審査を申請することができる。

    (一)代理機構が法により社會保険登録、変更または取り消し手続きをしていないと判斷した場合。

    (二)経営機構が規定通りに社會保険納付基數を審査していないと思う場合

    (三)代理機構が規定に従って社會保険料の納付狀況を記録していないと判斷した場合、またはその調査納付記録を拒否した場合。

    (四)代理機構が違法に費用を徴収し、又は違法に義務を履行することを要求すると考える場合。

    (五)代理機構がその社會保険待遇基準を査定することに異議がある場合。

    (六)代理機構が法によりその社會保険待遇を支払わない、或いは代理機構に社會保険待遇を享受することに異議があると認めた場合。

    (七)代理機構が法により社會保険待遇を調整していないと思う場合

    (八)代理機構が法により社會保険関係の移転または継続手続きを行っていないと思う場合。

    (九)代理機構のその他の具體的な行政行為がその合法的権益を侵害すると考える場合

    前項第(二)、(五)、(六)、(七)のいずれかに該當する場合、公民、法人又はその他の組織は、直接に労働保障行政部門に行政再審査を申請することができ、また、當該具體的な行政行為をした代理機構に再検査を申請し、再検査決定に不服があった場合、労働保障行政部門に行政再審査を申請することもできる。

    第七條公民、法人又は他の組織は、代理機構の具體的な行政行為に基づく法律、法規、規則及び國務院文書以外のその他の規範性文書は合法ではないと判斷し、具體的な行政行為に対して行政再審査を申請する時、労働保障行政部門に対して一斉に當該規範性文書に対する審査申請を提出することができる。

    第八條公民、法人又はその他の組織は、代理機構が作り出した具體的な行政行為に不服がある場合、當該代理機構を直接管理する労働保障行政部門に行政再審査を申請することができる。

    第九條申請者は、代理機構の具體的な行政行為がその合法的権益を侵害すると考える場合、當該具體的な行政行為を知った日から60日以內に代理店に再検査を申請し、又は労働保障行政部門に行政再審査を申請することができる。

    申立人と代理店との間で発生した人民法院の事件の範囲に屬する行政事件は、申立人も法に基づいて直接に人民法院に行政訴訟を提起することができる。

    第十條経営機構が具體的な行政行為を行う時、申請者に行政再審査又は行政再審査申請期限を申請する権利があると告げていない場合、行政再審査申請期限は申請者が行政再審査権又は行政再審査申請期限を知っている日から計算するが、最長で二年を超えてはならない。

    不可抗力またはその他の正當な理由により法定申請期限が遅延された場合、申請期限は障害が解消された日から計算を継続する。

    第十一條申請者は代理機構に再検査を申請し、或いは労働保障行政部門に行政再審査を申請し、普通書面で提出し、口頭で提出してもいい。口頭で提出した場合、申請を受けた保険紛爭処理機構は、その場で申請者の基本狀況、請求事項、主要事実と理由、申請時間などの事項を記録し、申請者が署名または捺印しなければならない。

    労働保障行政部門の他の工作機構は書面で提出した行政再審査申請を受けた場合、直ちに當部門の保険紛爭処理機構に移送しなければならない。

    第十二條申請者が當該具體的な行政行為をした擔當機関に再検査を申請する場合、當該代理機構はその內部専門機関を指定して処理に責任を負うべきであり、再検査申請を受けた日から20日間以內に當該具體的な行政行為の維持または変更の再検査決定をしなければならない。変更を決定した場合は、新たな具體的な行政行為を新たに行うべきである。

    擔當機関が行った再検査決定は書面による形式を採用しなければならない。

    第十三條申請者は、代理機構の再検査決定に不服があるか、または代理機構が期限を過ぎても再検査の決定をしていない場合、申請者は直接に當該代理機構を管理する労働保障行政部門に行政再審査を申請することができる。

    申請者は、代理機構が當該具體的な行政行為を再検査する期間に、労働保障行政部門に行政再審査を申請する場合、代理機構の再検査手順は終了する。

    第十四條代理店の再検査期間において、行政再審査の申請期限は中止され、再検査期間は行政再審査申請期限に算入されない。

    第十五條労働保障行政部門の保険紛爭処理機構は行政再審査申請を受けた後、受領日を明記し、かつ5営業日以內に審査を行い、労働保障行政部門は以下の狀況に従ってそれぞれ決定を行うべきである。

    (一)法定の受理條件に適合しているが、本行政機関の受理範囲に該當しない場合は、申請者に関係機関に提出しなければならない。

    (二)法定の受理條件に適合しない場合は、卻下決定をし、行政再議の卻下決定書を作成し、申請者に送付しなければならない。この決定書は、卻下の理由を説明しなければならない。

    前項の規定を除き、行政再審申請は労働保障行政部門の保険紛爭処理機構が受理した日から受理し、行政再審の受理通知書を作成し、被申立人と被申立人に送付する。この通知には受理日を通知しなければならない。

    本條に定める期限は、労働保障行政部門の保険紛爭処理機構が行政再審査申請を受けた日から計算する。行政再審査申請書の主要內容が不足しているため、労働保障行政部門の決定が困難となり、申請者に関連資料の補正を要求する場合、保険紛爭処理機構が補正材料を受け取った日から計算する。

    第十六條取扱機構が具體的な行政行為を行う時、行政文書を作成していないか、または屆けていない場合、申請者は行政再審査を不服とする場合、具體的な行政行為の存在を証明できる限り、労働保障行政部門は法により受理しなければならない。

    第17條申請者が労働保障行政部門が正當な理由なくその行政再審査申請を受理しないと認めた場合、上級労働保障行政部門に申し立てることができ、上級労働保障行政部門は審査後、以下の処理決定をする。

    (一)申請者が提出した行政再審査申請は法定の受理條件に合致する場合、下級労働保障行政部門に受理させるべきである。ただし、申請者が不服とする具體的な行政行為は、労働保障法律、法規、部門規則、本級以上の人民政府制で定められた規則または本行政機関が制定した規範性文書に基づいて作成されたものであり、または上級労働保障行政部門が直接受理する必要があると認められる。

    (二)上級労働保障行政部門は、下級労働保障行政部門の卻下行為は正當な理由があると認め、審査の結論を申請者に知らせるべきである。

    第18條労働保障行政部門の保険紛爭処理機構が受理した社會保険行政紛爭事件については、申請を受取った日から7営業日以內に、申請書の副本または申請書のコピーと行政再議受理通知書を被申立人に送達しなければならない。

    第19條被申立人は、行政再審査申請書の副本又は記録コピーの申請を受けた日から10日間以內に答弁書を提出し、當該具體的な行政行為をした証拠、根拠となる法律規範及びその他の関連資料を提出しなければならない。

    被申立人が提供しない、または正當な理由なく期限を過ぎて提供した場合、當該具體的な行政行為には証拠、根拠がないと見なされる。

    第二十條申立人は、法により被申立人が提出した書面による答弁、具體的な行政行為の証拠、根拠及びその他の関連資料を調べることができる。

    第二十一條労働保障行政部門は社會保険行政紛爭事件を処理し、原則として書面審査方式を採用する。必要に応じて、関係機関や個人に事情を調べて、申請者、被申立人、関係者の意見を聞き、調書を作成することができます。

    第二十二條労働保障行政部門は社會保険行政紛爭事件を処理し、法律、法規、規則及び法律に基づいて制定されたその他の規範性文書を根拠とする。

    第二十三條労働保障行政部門は、法により関連部門に行政再審査を依頼する過程で発生した問題をどのように処理するべきかについて、行政再審査は中止する。

    第二十四條労働保障行政部門は、申請者が一括して提出した具體的な行政行為の根拠となる関連規定の合法性を審査する時、具體的な狀況に基づき、それぞれ以下の処理を行わなければならない。

    (一)この規定は本行政機関によって制定されたものであり、30日以內に當該規定に対し法に基づいて処理結論を出さなければならない。

    (二)この規定は本行政機関以外の労働保障行政部門によって制定されたものであり、7営業日以內に関連資料を直接に當該規定を制定した労働保障行政部門に移送し、60日以內に法により処理結論を出し、処理結論を移送した労働保障行政部門に通知しなければならない。

    (三)この規定は政府及びその他の部門によって制定されたものであり、7営業日以內に法定の手順に従って権利のある処理を移送する國家機関は法により処理しなければならない。

    この規定の審査期間中、行政再審査が中止された場合、労働保障行政部門は、中止狀況について申請者及び被申立人に通知しなければならない。

    第二十五條行政再審査が中止された場合、労働保障行政部門は引き続き當該具體的な行政行為を審査し、行政再審査を再開する時期を申請者と被申立人に通知しなければならない。

    第26條申請者が労働保障行政に

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