海南経済特區(qū)企業(yè)法人登録管理條例
海南省人民代表大會常務委員會公告
第34號
「海南経済特區(qū)企業(yè)法人登録管理條例」は海南省第5回人民代表大會常務委員會の第10回會議で2014年9月26日に改正されました?,F(xiàn)在改訂された「海南経済特區(qū)企業(yè)法人登録管理條例」が公布され、2014年11月1日から施行されます。
海南省人民代表大會常務委員會
2014年9月26日
第一章
総則
第一條_は社會主義市場経済體制に適応した企業(yè)法人登記管理制度を確立するために、市場経済秩序を維持し、投資者と経営者の合法的権益を保護し、法律、行政法規(guī)の基本原則を遵守し、海南経済特區(qū)の実際を結び付けて、本條例を制定する。
第二條海南経済特區(qū)內の企業(yè)法人登録管理はこの條例を適用する。
本條例にいう企業(yè)法人は、有限責任會社、株式有限會社及び非會社制企業(yè)法人を含む。
第三條企業(yè)法人の登録は法により直接登録制を実施するが、國家の安全、公民生命財産の安全等に関わる場合は、前置性行政許可事項を取得する必要がある場合を除く。
前置性行政許可事項は省人民政府が確定し調整し、省人民政府令で公布する。
第四條企業(yè)法人の登録管理は、便利で効率的で、統(tǒng)一的で、厳格な監(jiān)督管理の原則を遵守しなければならない。
第二章登録主管機関
第五條省と市、県、自治県工商行政管理部門は、企業(yè)法人登録主管機関(以下、登録機関という)である。
登録機関は法により職責を履行し、不法な関與を受けない。
第六條省工商行政管理部門は、次の企業(yè)法人の登録を擔當する。
(一)國務院工商行政管理部門が授権登録した外商投資企業(yè)法人。
(二)
法律
法規(guī)の規(guī)定により省工商行政管理部門に登録しなければならない企業(yè)法人。
第七條市、県、自治県工商行政管理部門は、次の企業(yè)法人の登録を擔當する。
(一)國務院工商行政管理部門が授権登録した外商投資企業(yè)法人。
(二)省工商行政管理部門の登録以外の他の企業(yè)法人。
第八條登録機関は工商登録事項を擔當する人員に対して十分に授権し、業(yè)務メカニズムを完備し、登録効率を高めることができる。
第三章企業(yè)法人登録と年度報告
第九條事前行政許可を取得する必要がある企業(yè)法人の設立を申請する場合、申請者は許可証と関連資料を持って登録機関に企業(yè)法人設立登記を申請しなければならない。
第十條前置性行政許可を取得する必要がない企業(yè)法人の設立を申請する場合、申請者は直接に登録機関に企業(yè)法人の設立登記を申請し、営業(yè)許可書を取得してから経営活動に従事することができる。
第十一條企業(yè)法人登録事項は以下を含む。
(一)名稱
(二)住所
(三)法定代表者の氏名。
(四)企業(yè)タイプ;
(五)登録資本金(金)
(六)投資者の氏名又は名稱。
(七)営業(yè)期間
(八)経営範囲
(九)法律、法規(guī)に規(guī)定されているその他の事項。
第十二條企業(yè)法人の以下の事項は登録機関に屆出をしなければならない。
(一)定款
(二)経営場所;
(三)支社又は他の支店の登録狀況。
(四)董事、監(jiān)事、高級管理者;
(五)清算チームのメンバー及び責任者;
(六)企業(yè)法人公印及び法定代表者署名様式。
(七)國と本省が規(guī)定するその他の屆出事項。
第十三條「中國」、「國家」、「中華」などの文字を使用する企業(yè)名稱は、法により國務院工商行政管理部門が承認する。
「海南」という文字を使っている企業(yè)名は、企業(yè)法人の登録を擔當する登録機関が承認します。
「海南」という文字を使う企業(yè)名の條件は、省工商行政管理部門が規(guī)定しています。
登録機関は法により企業(yè)名稱、商號の専用権を保護する。
第十四條企業(yè)法人は、その主要な事務機関の所在地を住所とする。
経営場所は住所と違ってもいいです。
申請者が住所登録を申請したり、経営場所の登録をしたりする場合は、住所または経営場所の合法的な使用証明書を登録機関に提出する必要があります。
省人民政府又はその授権した市、県、自治県人民政府は、法律、法規(guī)の規(guī)定及び本行政區(qū)域管理の実際の必要性に基づき、市場主體の參入を容易にし、経済社會秩序を効果的に保障する原則に基づき、企業(yè)法人住所と経営場所の條件に対して具體的に規(guī)定することができる。
第十五條_は法律、行政法規(guī)及び國務院の決定規(guī)定により登録資本金の払込登記制を実行する會社を除き、會社に登録資本金の払込登記制度を実行する。
會社の株主(発起人)は、出資額、出資方式、出資期限を會社定款に記載しなければならない。
會社の株主(発起人)は、その出資狀況の真実性、合法性に対して責任を負う。
非會社制企業(yè)法人は、法律、行政法規(guī)及び國務院の決定に基づき、登録資金の実納登録制度を実行する。
出資者は分割払いで出資できます。
第一期の出資は登録資金の25%を下回ってはならず、営業(yè)許可証の発行日から30日間以內に注入しなければならない。最終期の出資は営業(yè)許可証の発行日から1年以內に注入しなければならない。
投資者が出資の延期を要求する場合は、登録機関の承認を経なければならない。
全國民所有制企業(yè)、集団所有制企業(yè)などの非會社制企業(yè)法人が規(guī)範的な會社制度改革を実施することを奨勵、誘導、支持し、登録資本金納付登録制度を実行する。
第十六條企業(yè)法人の登録、屆出については、申請者は國と本省の関連規(guī)定に従って資料を提出し、虛偽の資料を提出してはならない、またはその他の詐欺的手段を用いて事実を隠蔽してはならない。
第十七條登録機関は、申請者が提出した申請資料を形式審査する。
申請資料がそろっていない又は法定形式に合わない場合、登録機関はその場で一回申請者に補正が必要な全部の內容を告知しなければならない。
申請資料がそろっていて、法定形式に該當する場合、登録機関は受理日から3営業(yè)日以內に許可登録の決定をしなければならない。3営業(yè)日以內に決定を下すことができない場合、登録機関の責任者の承認を経て、2営業(yè)日を延長することができる。
第十八條登録機関は逐次オンライン登録を実行しなければならない。
企業(yè)法人の電子ファイル、電子営業(yè)許可書と紙の形式は同等の法的効力を持っています。
第十九條企業(yè)法人は毎年1月1日から6月30日まで、企業(yè)信用情報公示システムを通じて登録機関に前年度の年度報告を報告し、社會に公示しなければならない。
その年に登録した企業(yè)法人は、來年度から年度報告書を提出し、公示する。
第二十條企業(yè)法人年度報告內容は以下を含む。
(一)通信住所、郵便番號、連絡電話、電子メールなどの情報。
(二)開業(yè)、休業(yè)、清算などの存続狀態(tài)情報。
(三)投資設立企業(yè)、株式購入情報。
(四)有限責任會社又は株式有限會社の株主(発起人)の払込及び実納の出資額、出資時間、出資方式等の情報。
(五)有限責任會社の株主持分譲渡等の持分変更情報。
(六)ウェブサイト及びネット経営に従事するネットショップの名稱、URLなどの情報。
(七)従業(yè)員數、資産総額、負債総額、対外提供保証、所有者権益合計、営業(yè)総収入、主要業(yè)務収入、利益総額、純利益、納稅総額情報。
前項の第一項から第六項までに規(guī)定する情報は社會に公示しなければならず、第七項に規(guī)定する情報は企業(yè)法人が選択して社會に公示するかどうか。
企業(yè)法人の同意を得て、公民、法人又はその他の組織は、その選択が開示されていない情報を調べることができる。
本條第二項と第三項に規(guī)定する事項は、法律、法規(guī)に別段の規(guī)定があるのはその規(guī)定に従う。
企業(yè)法人は年度報告內容の真実性、合法性に対して責任を負う。
第二十一條企業(yè)法人登録事項に変化が生じた場合は、法により元登録機関に変更登録を申請しなければならない。
企業(yè)法人屆出事項に変化が生じた場合、元の登録機関に屆け出なければならない。
第二十二條企業(yè)法人が自ら終止し、取消され、営業(yè)許可証を取り消され、法により破産を宣告し、又はその他の原因で終止した場合、元の登録機関に取消登記をしなければならない。
第二十三條企業(yè)法人の経営範囲の中で行政許可に屬する項目が法により破棄され、許可証が取り消され、又は許可証の有効期限が満了した場合は、法により変更登録または抹消登録を申請しなければならない。
第24條株主と會社、株主と株主の間に工商登記紛爭により民事紛爭が発生した場合、関係當事者は法により民事訴訟、仲裁等の方式で解決する。
第四章監(jiān)督管理
第二十五條登録機関は企業(yè)法人に対し、法により下記の監(jiān)督管理職責を履行する。
(一)企業(yè)法人が本條例の規(guī)定に従って設立、変更、登記抹消を行うことを監(jiān)督する。
(二)企業(yè)法人が認可登録事項に基づき法により経営活動を展開することを監(jiān)督する。
(三)企業(yè)法人が組織規(guī)約、契約又は協(xié)議に従って義務を履行することを監(jiān)督する。
(四)職責に従って企業(yè)法人の違法経営活動を制止し、摘発する。
(五)法により企業(yè)法人の合法的権益を保護する。
(六)法律、法規(guī)に規(guī)定されたその他の監(jiān)督管理職責。
第26條登録機関と関連行政許可実施機関は、以下の規(guī)定に基づき違法経営活動を摘発する。
(一)法律に基づいて行政許可証と営業(yè)許可証を取得していなくて、勝手に経営活動に従事した場合、関連行政許可実施機関と登録機関は各自の職責により法に基づいて検査を行う。
(二)
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