國際貨物売買輸出契約書
契約番號:
契約日:
契約先:
売り手:買い手:
住所:住所:
電話:電話:
ファクス:ファクス:
テレックス:テレックス:
雙方は下記の條項によって売り手が販売し、買い手が下記の商品を購入することに同意する。
(1)商品名、規格:
(2)數量:
(3)単価:
(4)総価値:
(上記(2)、(3)、(4)條の合計)
(5)納品條件:FOB/CFR/CIF_u_、_u_。
別の規定がない限り、「CFR」と「CIF」は國際商會が制定した「國際貿易用語解釈通則」(IN-CSOTEMS 1990)に従って処理します。
(6)貨物生産基準;
(7)包裝:
(8)荷印:
(9)出荷期限:
(10)船積み港:
(11)目的港:
(12)保険:
納品條件がFOBまたはCFRの場合、買い手が保険をかけるべきです。
納品條件がCIFの場合、売主はインボイス金額の110%によって保険をかけます。
(13)支払條件
13.1信用狀(L/C)の支払い方法
買い方は船積み期間前/契約が発効した後、_u_u_u_u_u日に、_____________________________銀行でテレコム方式で売手を受益者とする取消不能取消し信用狀を開設し、信用狀は船積み完了後に期限が切れる。
13.2受取(D/PまたはD/A)支払い
商品が出荷された後、売り手は買い手を支払人とする支払為替手形を発行し、一覧払い手形(D/P)方式で、売手銀行及び_________銀行を通じて買手に書類を渡して、貨物と交換します。
商品が出荷された後、売主は買手を支払人とする引受為替手形を発行し、為替支払期限は____u_____u u後、一覧払い手形(D/A________日)方式で、売主銀行及び__________________________________
(14)書類:
売り手は買取銀行に下記の書類を提出します。
(A)受取人/受入代理人の全セットの清潔な、すでに船積みされた、空白の頭、空白の裏書きを明記し、運賃がすでに支払った/逆さ付の船便船荷証券を明記する。
(B)商業領収書____份;(C)CIF條件での保険証券/保険証。
(D)箱に入れるシングルタイプの___部;
(E)品質証明書;
(F)原産地証明書。
(15)出荷條件:
15.1_FOB條件の下で、買い手が契約に定められた納期によって船室を予約する責任があります。売主は契約書に定められた船積み期間前に契約番號商品名、數量、金額、箱數、総重量、総體積及び貨物は船積み港で運送待ちの期日を電送/ファックスで買い方に通知します。買い方は船積み期日前に売主に船名、船積み予定日、契約番號を通知してください。積み込みをする。船や到著日を変更する必要がある場合、買い手またはその運送代理は直ちに売り手に通知します。船が買い方から通知された船の期日後に船積み港に到著できない場合、買い方は第一の貨物の倉庫保管費用を負擔しなければなりません。
15.2 FOB、CFRとCIFの條件の下で、売主は貨物の船積みが終わったらすぐに電気通信/ファックスで買主及び指定の代理人に船積み通知を出すべきです。船積み通知には、契約番號、貨物名、數量、重量、包裝サイズ、領収書金額、船荷番號、出港期間と到著予定の港の日付が含まれています。貨物に危険品または燃えやすいものを加えて、危険規定番號も明記してください。
15.3部分積または転送は許可されていません。
15.4売手は___%數量內にオーバーロードまたは短裝する権利があります。
(16)品質/數量不一致とクレーム條項
はい、商品目的港に到著した後、一旦貨物の品質、數量または重量が契約の規定と一致しないことが発見されたら、買い手は雙方の同意した検査組織によって発行された検査証明書を頼りに、売り手に賠償を請求することができます。品質の不一致に関するクレームは買い手が貨物が港に到著してから30日間以內に提出しなければなりません。數量や重量に関するクレームは貨物が港に到著してから15日間以內に提出しなければなりません。売り手はクレームの要求を受けてから30日間以內にバイヤーに返信します。
売り手は下記の原因により、全部または一部の契約義務を履行できなくなった場合には、責任を負いません。水害、地震、干ばつ、戦爭またはその他のいかなる契約時にも、売り手は予測できず、コントロールできなくて、避けられない、克服できないことが望ましいです。しかし、売り手は出來るだけ早く発生した事件を相手に通知し、事件発生後15日間以內に関連機関が発行した不可抗力事件の証明を相手に郵送するべきです。不可抗力事件の影響が120日間を超える場合、雙方は契約の履行を継続または終了することを協議します。
(18)仲裁
本契約の履行により発生したすべての紛爭について、雙方は友好的に協議し解決しなければならない。協議がまだ解決できない場合、中國國際経済貿易仲裁委員會(北京)に紛爭を提出し、その仲裁規則に基づいて仲裁しなければならない。仲裁判斷は最終的なもので、雙方に拘束力がある。仲裁費は敗訴側が負擔しなければならないが、仲裁委員會が別途決定した場合を除く。仲裁期間においては、仲裁部分を除くその他の契約條項は引き続き実行しなければならない。
(19)特別條項:
本契約は雙方の代表が署名した後に発効し、一式二部となり、雙方はそれぞれ一部を保有する。
売り手:買い手:
授権代表:(署名)授権代表:(署名)
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