職場:殘業がないと誰が計算しますか?
王さんはある會社を辭めた後、會社に勤務期間の週末と休日の殘業代を支払うように要求しました。裁判所の審理の過程で、會社は被告として「誰が立証を主張するか」を提出し、王氏に殘業を証明する関連証拠資料の提出を要求した。しかし、王容疑者は給與明細や同僚の証人証言などを提出し、殘業や勤務評定表などの証拠が會社の手元にあることを証明していますが、會社は提供したくないです。
現実的に見ると、労働者に殘業の事実を負わせる立証は多くの困難がある。多くの會社では、殘業は口頭で通知する形式を採用していますが、書面による証拠がなく、殘業するかどうかは往々にして給料、カードの記録、作業記録等であるが、これらの証拠は使用者の手に保存され、勤労者得るところがない。したがって、民事訴訟法において立証責任の配分の原則は「誰が立証を主張するか」であるが、「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干の規定」第7條の規定は、法律に具體的な規定がなく、本規定及びその他の司法解釈により立証責任の負擔が確定できない場合、人民法院は公平原則と誠実信用原則に基づき、當事者立証能力などの要素を総合して立証責任の負擔を確定することができる。
これは、殘業事実の立証責任の配分において、使用者が一般的に労働者の具體的な勤務時間を把握しているという証拠を考慮し、使用者が関連事実を負擔しなければならないということを意味する。立証責任。しかし、使用者側に立証書を負擔させるのは自分に不利な事実であり、明らかに常識ではない。同時に、多くの労働者が主張する殘業の事実は時間の幅が長いので、使用者に対してすべて相応の証拠を提供することを要求すると、使用者にとってはあまりにも不利です。
従って、最高人民法院は労働紛爭に関する司法解釈において、殘業代の立証責任問題について明確に規定した。しかし、労働者は使用者が殘業の事実を把握している証拠があり、使用者が提供しない場合、使用者が不利な結果を負擔する。労働者は労働紛爭事件において弱い立場にあり、労働者の立証の実際的な困難を考慮して、労働者に対する立証が過度に要求されてはならず、労働者の立証責任を適切に軽減することができる。
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