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    増値稅の會計処理に関する規定を解析します。

    2016/9/7 8:57:00 28

    増値稅、會計処理、稅法規定

    増値稅一般納稅人は、課稅稅額の下に増値稅、未納増値稅、前納増値稅、控除待ち仕入稅額、未認証仕入稅額、繰越売上稅額などの明細科目を設置しなければならない。

    (一)増値稅一般納稅人は増値稅明細帳に仕入稅額、売上稅額控除、稅金未納、増値稅減免、稅額控除、輸出稅額還付、仕入稅額転出、増値稅の繰越、簡易計算などのコラムを設置しなければならない。その中:

    1.仕入稅額欄は、一般納稅者が財貨を購入し、加工修理修理修理役務、サービス、無形資産または不動産を記録して支払うか、あるいは負擔する場合、売上稅額から控除される増値稅額を許可する。

    2.売上稅額控除コラムでは、一般納稅者が現行の増値稅制度の規定に従って売上高控除により減少した売上稅額を記録する。

    3.稅金のコラムを提出しました。一般納稅者が納付した當月の納付を記録します。増値稅額;

    4.増値稅未納と増値稅転出コラムを転出し、それぞれ一般納稅者の月次終了を記録し、當月未納または過多納付の増値稅額を転出する。

    5.稅金の減免コラムでは、一般納稅者が現行の増値稅制度の規定により減免される増値稅額を記録する。

    6.売上稅額欄は、一般納稅者が財貨を販売し、加工修理修理して役務、サービス、無形資産または不動産から徴収すべき増値稅額を記録し、また國外の単位または個人からサービス、無形資産または不動産を購入して控除すべき増値稅額を記録する。

    7.輸出稅金還付コラムは、一般納稅者の輸出商品が規定に従って還付された増値稅額を記録する。

    8.仕入稅額がコラムを転出し、一般納稅者が財貨の購入、加工修理修理修理役務、サービス、無形資産または不動産などに発生した非正常損失及びその他の原因を記録し、売上稅額から控除すべきではなく、規定により転出した仕入稅額。

    9.簡易稅額欄は、一般納稅者が簡易稅額計算方法で納付すべき増値稅額を記録する。

    増値稅の明細科目の下で簡易稅金計算の明細欄を追加し、一般納稅者の簡易稅金計算の會計計算を単獨で反映した。しかし、増値稅を納める時は、一般稅の計算狀況と簡易稅の計算狀況を區別することに注意します。

    (二)増値稅の明細科目を納付していないで、一般納稅者の月次終了を計算して、増値稅または前納増値稅の明細科目から當月未納、多納または前納の増値稅額に転入し、かつ、當月納付前の期間に未納の増値稅額を納める。

    (三)増値稅の明細科目を前納し、一般納稅者が不動産譲渡、不動産経営賃貸サービスの提供、建築サービスの提供、前金方式で自己開発の不動産プロジェクトの販売などを計算し、現行の増値稅制度の規定に従って前納すべき増値稅額を計算する。

    追加前納増値稅明細科目は、企業の未納稅金と計算上區別されています。

    (四)仕入稅額の明細科目を控除し、一般納稅者が増値稅控除証憑を取得し、かつ稅務機関の認証を経て、現行の増値稅制度の規定に従って今後の期間に売上稅額から控除する仕入稅額を許可する。一般納稅者が2016年5月1日以降に取得し、固定資産に基づき計算した不動産又は2016年5月1日以降に取得した不動産建設工事については、現行の増値稅制度の規定により許可された後の期間に売上稅額から控除される仕入稅額と、納稅指導期間管理を実行する一般納稅者が取得した未交差監査照合の増値稅控除証憑に明記または計算された仕入稅額とを含む。

    注:仕入稅額が「不動産仕入稅額の分割控除暫定弁法」の関連規定により2年に分けて売上稅額から控除される會計計算であることが明らかになった場合、一般納稅者が増値稅控除証憑を取得し、稅務機関に認証された場合、第2年に控除すべき仕入稅額は先に控除対象稅額明細科目に計上する。

    (五)仕入稅額明細科目を認証し、計算する一般納稅者増値稅控除証憑を取得していない、または稅務機関の認証を経ていないので、當期売上稅額から控除できない仕入稅額。一般納稅者は増値稅控除証憑を取得し、現行の増値稅制度の規定に基づき売上稅額から控除することを許可しているが、まだ稅務機関の認証を受けていない仕入稅額。

    認証待ち仕入稅額と控除待ち仕入稅額は計算上いくつか類似していますが、いずれも當期に控除できないので、以後の期間に控除するということです。

    (六)売上稅額明細科目は、一般納稅者が財貨を販売し、加工修理修理修理修理役務、無形資産または不動産を計算し、関連収入(または利益)を確認したが、増値稅納稅義務が発生していないため、以後の期間に売上稅額の増値稅額として認識する必要がある。

    小規模納稅者は課稅科目の下に付加価値稅の明細科目を設置するだけで、上述のコラムを設置する必要はない。

    この処理意見は実務に存在する大量の収入が納稅義務時間より早い問題を解決し、計算にもっと便利である。


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