増値稅の會(huì)計(jì)処理に関する規(guī)定を解析します。
増値稅一般納稅人は、課稅稅額の下に増値稅、未納増値稅、前納増値稅、控除待ち仕入稅額、未認(rèn)証仕入稅額、繰越売上稅額などの明細(xì)科目を設(shè)置しなければならない。
(一)増値稅一般納稅人は増値稅明細(xì)帳に仕入稅額、売上稅額控除、稅金未納、増値稅減免、稅額控除、輸出稅額還付、仕入稅額転出、増値稅の繰越、簡易計(jì)算などのコラムを設(shè)置しなければならない。その中:
1.仕入稅額欄は、一般納稅者が財(cái)貨を購入し、加工修理修理修理役務(wù)、サービス、無形資産または不動(dòng)産を記録して支払うか、あるいは負(fù)擔(dān)する場合、売上稅額から控除される増値稅額を許可する。
2.売上稅額控除コラムでは、一般納稅者が現(xiàn)行の増値稅制度の規(guī)定に従って売上高控除により減少した売上稅額を記録する。
3.稅金のコラムを提出しました。一般納稅者が納付した當(dāng)月の納付を記録します。増値稅額;
4.増値稅未納と増値稅転出コラムを転出し、それぞれ一般納稅者の月次終了を記録し、當(dāng)月未納または過多納付の増値稅額を転出する。
5.稅金の減免コラムでは、一般納稅者が現(xiàn)行の増値稅制度の規(guī)定により減免される増値稅額を記録する。
6.売上稅額欄は、一般納稅者が財(cái)貨を販売し、加工修理修理して役務(wù)、サービス、無形資産または不動(dòng)産から徴収すべき増値稅額を記録し、また國外の単位または個(gè)人からサービス、無形資産または不動(dòng)産を購入して控除すべき増値稅額を記録する。
7.輸出稅金還付コラムは、一般納稅者の輸出商品が規(guī)定に従って還付された増値稅額を記録する。
8.仕入稅額がコラムを転出し、一般納稅者が財(cái)貨の購入、加工修理修理修理役務(wù)、サービス、無形資産または不動(dòng)産などに発生した非正常損失及びその他の原因を記録し、売上稅額から控除すべきではなく、規(guī)定により転出した仕入稅額。
9.簡易稅額欄は、一般納稅者が簡易稅額計(jì)算方法で納付すべき増値稅額を記録する。
増値稅の明細(xì)科目の下で簡易稅金計(jì)算の明細(xì)欄を追加し、一般納稅者の簡易稅金計(jì)算の會(huì)計(jì)計(jì)算を単獨(dú)で反映した。しかし、増値稅を納める時(shí)は、一般稅の計(jì)算狀況と簡易稅の計(jì)算狀況を區(qū)別することに注意します。
(二)増値稅の明細(xì)科目を納付していないで、一般納稅者の月次終了を計(jì)算して、増値稅または前納増値稅の明細(xì)科目から當(dāng)月未納、多納または前納の増値稅額に転入し、かつ、當(dāng)月納付前の期間に未納の増値稅額を納める。
(三)増値稅の明細(xì)科目を前納し、一般納稅者が不動(dòng)産譲渡、不動(dòng)産経営賃貸サービスの提供、建築サービスの提供、前金方式で自己開発の不動(dòng)産プロジェクトの販売などを計(jì)算し、現(xiàn)行の増値稅制度の規(guī)定に従って前納すべき増値稅額を計(jì)算する。
追加前納増値稅明細(xì)科目は、企業(yè)の未納稅金と計(jì)算上區(qū)別されています。
(四)仕入稅額の明細(xì)科目を控除し、一般納稅者が増値稅控除証憑を取得し、かつ稅務(wù)機(jī)関の認(rèn)証を経て、現(xiàn)行の増値稅制度の規(guī)定に従って今後の期間に売上稅額から控除する仕入稅額を許可する。一般納稅者が2016年5月1日以降に取得し、固定資産に基づき計(jì)算した不動(dòng)産又は2016年5月1日以降に取得した不動(dòng)産建設(shè)工事については、現(xiàn)行の増値稅制度の規(guī)定により許可された後の期間に売上稅額から控除される仕入稅額と、納稅指導(dǎo)期間管理を?qū)g行する一般納稅者が取得した未交差監(jiān)査照合の増値稅控除証憑に明記または計(jì)算された仕入稅額とを含む。
注:仕入稅額が「不動(dòng)産仕入稅額の分割控除暫定弁法」の関連規(guī)定により2年に分けて売上稅額から控除される會(huì)計(jì)計(jì)算であることが明らかになった場合、一般納稅者が増値稅控除証憑を取得し、稅務(wù)機(jī)関に認(rèn)証された場合、第2年に控除すべき仕入稅額は先に控除対象稅額明細(xì)科目に計(jì)上する。
(五)仕入稅額明細(xì)科目を認(rèn)証し、計(jì)算する一般納稅者増値稅控除証憑を取得していない、または稅務(wù)機(jī)関の認(rèn)証を経ていないので、當(dāng)期売上稅額から控除できない仕入稅額。一般納稅者は増値稅控除証憑を取得し、現(xiàn)行の増値稅制度の規(guī)定に基づき売上稅額から控除することを許可しているが、まだ稅務(wù)機(jī)関の認(rèn)証を受けていない仕入稅額。
認(rèn)証待ち仕入稅額と控除待ち仕入稅額は計(jì)算上いくつか類似していますが、いずれも當(dāng)期に控除できないので、以後の期間に控除するということです。
(六)売上稅額明細(xì)科目は、一般納稅者が財(cái)貨を販売し、加工修理修理修理修理役務(wù)、無形資産または不動(dòng)産を計(jì)算し、関連収入(または利益)を確認(rèn)したが、増値稅納稅義務(wù)が発生していないため、以後の期間に売上稅額の増値稅額として認(rèn)識(shí)する必要がある。
小規(guī)模納稅者は課稅科目の下に付加価値稅の明細(xì)科目を設(shè)置するだけで、上述のコラムを設(shè)置する必要はない。
この処理意見は実務(wù)に存在する大量の収入が納稅義務(wù)時(shí)間より早い問題を解決し、計(jì)算にもっと便利である。
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