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わが國の稅収立法體制の整備について試論する
一、稅収立法とは一定の國家機関が法定手続きに基づいて、法定権限の範囲內で稅収法律規範を制定、改正、廃止する専門活動を指す。稅収立法體制は主に稅収立法権限を一定の國家機関間で區分することを規定する制度であり、その核心は中央と地方間の稅収立法権限の區分問題を明確にすることである、複合立法體制の下では、稅金立法権限が権力機関と権限による行政機関との間で區分される問題も含まれる。ここでいう稅法とは、稅金法律だけを指すのではなく、各効力等級の稅収法律規範を含む広義な稅法であることを指摘しなければならない。稅収立法體制は一國全體に屬する立法體制である。多くの學者は、現在の世界の立法體制には大體単一(或いは一元)制、複合(或いは多元)制とバランス制の3種類があると考えている、一方、我が國の現行の立法制度は、「連邦制國家とは異なるし、一般的な単一制國家とも異なる」、[1]中央集中統一指導下における、中央と地方の適切な分権のための、多段的な立法體制である。中央と地方の立法権限の區分に直接基づいて立法體制を中央集権モデル、地方分権モデル、集権分権モデル、分権集権モデルの4つのモデルに分け、我が國の立法體制は集権分権モデルに屬し、すなわち立法権は主に中央が行使するが、一定の限度と條件の下で、地方は、中央から與えられた地方立法権を適切に行使することができる。(2)以上の大多數の學者の立法體制の基本類型の區分方法を參照し、世界各國の稅収立法體制を総合的に考察し、主に以下の2種類がある:1稅収立法権限が中央と地方の間にあるかどうか[3]によって分配され、一級稅収立法體制と多級稅収立法體制に分けることができる。一級稅収立法體制の下で、稅収立法権はもっぱら國家中央政権機関に屬し、いかなる地方政権機関も稅収法規を制定する権利がなく、例えばフランス、ブラジル、ノルウェー、ルーマニアなどの國。多級稅収立法體制の下で、中央政権機関と地方政権機関はそれぞれの権限の範囲內で相応の効力等級の稅収法規を制定することができる。アメリカ、カナダ、イタリア、メキシコなどの國では、この體制が実行されています。2稅収立法権限が異なる性質の國家機関間で分配されるかどうかによって、一元化稅収立法體制と多元化稅収立法體制に分けることができる。前者は租稅立法権が同じ性質の國家機関であり、一般的には國家権力機関または立法機関が行使すること、すなわち立法機関の性質が一本化され、例えばカナダ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランドなどの國の場合を指す。多元化稅収立法體制の下で、稅収立法権は2つ以上の異なる性質の國家機関の間で區分され、一般的には國家立法機関と國家行政機関、例えば米國、英國、デンマーク、ベルギーなどの國の場合である。上述の稅収立法體制タイプの區分基準に基づいて、我が國の現行稅収立法體制は多元化と多級化の特徴を呈している。多元化とは、我が國の稅収法律規範を指し、國家権力機関によって制定されたものと、國家行政機関によって制定されたものとを含む、稅収立法権限の橫方向分配方式である、多級とは、我が國の稅収立法権限が中央政権機関と地方政権機関の間で區分されることを意味し、稅収立法権限の縦割り方式である。これにより、我が國はすでに橫方向の協力協力関係と縦方向の効力従屬関係が統一された稅収立法體制を初歩的に構築した。そのため、効力等級の區分によって、我が國の稅収立法権限は実際に3つの等級に分けられる:第一等級、全國人民代表大會は憲法に基づき、最高國家権力機関(全人代常務委員會を含む)として、國家立法権を行使し、國家稅収に関する基本法律を制定し、公布する。例えば、1992年に公布された「中華人民共和國稅収徴収管理法」と1993年に改正された「中華人民共和國個人所得稅法」など。この立法権限等級に基づいて制定された稅法規範は稅収法律と呼ばれ、稅法の根源の中で稅収に関する憲法的規範に次いで、第2の効力等級に位置している。第2レベルは、また2つのレベルに分かれています。第一段階は國務院が最高國家行政機関として、憲法と法律に基づいて、行政立法権を行使し、稅収に関する行政法規を制定することである。あるいは全國人民代表大會及びその常務委員會の授権に基づいて、授権立法権を行使するか、あるいは委任立法権を行使するか、例えば1984年第6期全國人民代表大會常務委員會第7回會議は國務院の提案に基づいて、國務院に権限を與え、國営企業の利改稅と工商稅制を改革する過程で、関連稅収條例を制定し、草案形式で試行を発表し、試行の経験に基づいて改正し、全國人民代表大會常務委員會の審議を要請する1985年第6期全國人民代表大會第3回會議は國務院に経済體制改革と対外開放の面で暫定的な規定または條例(もちろん稅収法規を含む)を制定することを許可した。第二段階は具體的に財政稅収管理機能を行使する財政部、國家稅務総局などの國務院関連機能部門であり、法律と國務院が制定した稅収行政法規の授権に基づいて、稅収行政規則を制定する権利がある。本立法の権限等級に基づいて制定された稅法規範は総稱して稅収行政法規と規則と呼ばれ、稅法の根源の中で稅収法律の後に位置し、第3の効力等級である。第三等級は、各省、自治區、直轄市の人民代表大會及びその常務委員會及び相応の等級の人民政府とその関連職能部門、第二に、各省、自治區、直轄市の人民政府所在地市と國の承認を得た比較的大きい市の人民代表大會及びその常務委員會及び相応の等級の人民政府とその関連職能部門である。上述の國家機関は、憲法に基づいて地方立法権を行使したり、関連する法律、法規の規定(地方行政機関は地方権力機関の授権に基づいてもよい)に基づいて授権立法権を行使したりして、地元の実際の狀況に合わせて、本地域にのみ適用される地方性稅収受法規または地方性稅行政規則を制定したりする。この立法権限等級に基づいて制定された稅法規範は地方性稅収法規とも総稱され、稅法の根源の中で第4効力等級に位置する。二、説明が必要なのは、稅収立法體制と稅法體系は相互に関連し、相互に區別する2つの概念である。立法體制は主に立法権限の區分を指し、「どの國の機関がどのような性質を持っているのか、どの範囲の立法権力を持っているのか、それによって派生した立法権に依存する他の法律規範的文書(政府と地方の法規、條例など)を制定する権力、およびこれらの権力間の相互関係を示している」[4]稅収立法體制の主な內容は稅収立法権限とその區分方式を指す。ある部門法の體系とは、その部門法の中の各種の法律規範が有機的に結びついて構成された統一全體を指し、それは法律體系とは異なる。「法體系は通常、1つの國のすべての現行の法體系を異なる法律部門に分類して組み合わせた有機的なつながりの統一された全體を指す」[5]法體系は、1つの國のすべての法體系に対して、その次の構成単位は法律部門または部門法であるため、「部門法體系」とも呼ばれる。(6)ある部門法の體系は、その部門法についてだけ言えば、その次の構成単位は直接その部門に屬する各種の法律規範として表現される。稅法體系は各種稅収法律規範及びその構成方式を主な內容とする。前述したように、稅収立法體制は稅収立法権限の區分、稅収立法権の行使と稅収立法権を行使する國家機関の設立などの方面の內容を含み、もちろん異なる等級に基づく稅収立法権で制定された異なる効力等級の稅収法律規範にも関連している。稅収立法體制は、國が立法の形式で明確に規定する必要があり、上層建築の範疇に屬する。稅法體系が研究しているのは稅収法規自體とその相互間の有機的なつながりの方式(一般的には稅法分類の方式)であり、それは理論研究や立法のために參考を提供する必要があるために構築されたものであり、そのために國家法律の明文規定は必要ない。実際、異なる等級の稅収立法権限に基づいて制定された稅収法規の効力等級は、稅法體系の最も基本的な構成方式を決定した。このほか、稅法體系は稅法の調整対象である稅収関係(內容の違いによって稅収実體法、稅収プログラム法と稅収権限法に區分される)、稅法が渉外要素を備えるかどうか(渉外稅法と渉內稅法に區分される)などの方式で構成することができる。稅収立法體制の改革と整備の目的は、國全體の立法體制の整備の必要性だけでなく、より完備した合理的な稅法體系を構築する必要性である。例えば、全國人民代表大會とその常務委員會と國務院の間の稅収立法権限の區分は、我が國の稅法體系が効力等級の高い稅収法律を主とするか、それとも効力等級の次の稅収行政法規を主とするかを決定した。我が國の現在の稅法體系は稅収行政法規を主とし、稅収法律を補助とする。これは我が國の現段階の政治、経済発展情勢によって決定され、我が國の稅法體系の際立った段階的特徴であるが、長期的に見れば、我が國は最終的に稅収法律を主とし、稅収行政法規を補助とする稅法體系を構築しなければならない。これは稅収立法體制のさらなる改革と整備にかかっている。三、1982年に憲法が我が國の現行立法體制を確立して以來、十數年の立法実踐は、現行立法體制は基本的に我が國の実情に合致し、社會主義現代化建設において積極的な役割を果たしたが、同時にいくつかの問題も存在することを表明した。主に:立法権限の區分が原則的すぎる、立法権限の範囲はあまりはっきりしていない。例えば、憲法は全國人民代表大會の「刑事、民事、國家機関、その他の基本法律の制定と改正」を規定しているが、どのような事項についてこれらの基本法律を制定できるかは規定されておらず、「その他の基本法律」の範囲も明確ではない。憲法は全國人民代表大會常務委員會が「全國人民代表大會が制定すべき基本法律以外の法律を制定、改正する」ことを規定しているが、「基本法律」と一般法律を區分する基準を具體的に規定していない。また、憲法は國務院が「憲法と法律に基づいて、行政措置を規定し、行政法規を制定し、決定と命令を公布する」ことができることを規定しているが、行政法規の制定範囲については明確で具體的な規定をしていない。また、地方組織法も立法機関の立法権限の範囲などを明確に規定していない。[7]我が國の現行立法體制に存在する多くの問題は、稅収立法活動の中でそれぞれの程度の反映がある。例えば、稅収の立法権限について、1982年の憲法はそれがどの種類とどの級の國家機関に帰屬すべきかを明確に規定していないが、全國人民代表大會常務委員會と全國人民代表大會がそれぞれ1984年と1985年に下した2回の授権決定から見ると、稅収立法権は全國人民代表大會とその常務委員會に帰屬すると考えるべきである。しかし、授権狀況の下で、國務院は一連の稅収行政法規を公布し、現行の稅収法規は主に大量の稅収行政法規を主とし、稅収法律は『中華人民共和國個人所得稅法』、『中華人民共和國外商投資企業と外國企業所得稅法』、『中華人民共和國稅収徴収管理法』や『中華人民共和國農業稅條例』[8]など限られたいくつかは、稅収法定主義の原則[9]の要求に合致していない。わが國の現行の稅収立法體制に存在するさまざまな不足を改革または解決し、改善するには、まず國の立法體制全體の改革と整備に依存する。憲法によって異なる性質と異なるレベルの國家機関が享受する立法権の異なる種類(國家立法権、行政立法権、地方立法権と授権立法権など)と異なるレベルを明確にするほか、立法法を制定し、列挙と制限を並列させることによって上述の國家機関の立法権限範囲を明確化、具體化する。[10]この基礎の上でこそ、稅収立法體制をさらに改善することができる。具體的には、我が國の現行稅収立法體制を以下の縦?橫の2つの面から改善すべきだと考えている。[11]1縦方向の効力従屬関係において、中央と地方の稅収立法権限を合理的、適度に區分しなければならない。我が國は自身の実際の狀況に基づいて、全體の利益を體現する統一性があるだけでなく、統一的な指導の下で局所的な利益を考慮する柔軟性がなければならない。國家のマクロコントロールの集中を守るだけでなく、集中指導の下で、地方に必要な権力を與える原則、稅収立法権限の區分の上で合理的な分権、
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