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    退職時間を正確に探しています。従業員は合理的に補償されます。

    2017/3/26 11:05:00 31

    退職時間、補償、醫療期間

    「労働法」第29條は、労働者が病気または負傷し、所定の醫療期間內にある場合には、使用者は労働契約を解除してはならないと規定している。

    「労働契約法」「労働災害保険條例」にもこのような規定があります。

    しかし、これらの規定はアンナと所屬機関との間の労働紛爭において無視されました。

    その理由は、アンナさんが醫療を中止して退院した後、會社の給料が足りなくて、醫療期間中の彼女が労働仲裁を申請したからです。

    このため、仲裁は、退院時までに労働が関係していることを確認します。

    これは享受すべき労災待遇に影響を與えるべきではないというが、會社が訴訟を起こした後、裁判所は今回の仲裁確認の時間をもって労災待遇を計算し、その合法権益に重大な侵害を與えた。

    このため、北京は誠の公益の農村からの臨時就労者の法律援助と研究センターの弁護士の于帆に彼女の権利維持の3年間を援助して、そして近日中に一回性障害の補償、給料の差額とその他の費用の合計の6725.4元を獲得させました。

    アンナさんは安徽省州市のドラマで、女性で農村育ちですが、勉學に勵んでいる彼女は苦労に耐えています。料理や料理の管理も得意です。

    2012年4月1日、45歳になりました。彼女は順調に北京のホテルに就職しました。職位はコックで、ホテルに住むお客さん、特に旅行団のお客さんの食事と內部スタッフの食事を提供しています。

    入社後、ホテルは彼女と労働契約を締結していませんが、口頭で毎月2000元以上の給料を約束しています。

    勤務時間が長くて、給料が安いので、二ヶ月近く働いている時に退職したいと思います。ホテルの副社長の李さんは彼女に言いました。「コックさんをやめて、毎月の給料は3790元になります。」

    このようにしてアンナは殘しました。

    2012年8月30日、キッチンでガス漏れ爆発で大面積のやけどを負い、陸軍総病院に運ばれました。

    病院の診斷の結果、そうめんは面、首、四肢に分布しています。そのうち、火傷は淺いⅡ度15%、深いⅡ度15%、Ⅲ度5%です。

    2012年10月19日、アンナは退院した。

    しかし、ホテルは彼女の入院期間と退院後、2013年1月までの給料の全額を支払わなかった。

    ホテルは彼女が負傷しても會社に貢獻していないと強調していますので、給料を十分に支払うことができません。彼女は一気に仲裁機構に仲裁申請書を提出しました。

    この時、彼女の労災認定手続きはまだ起動していないので、仲裁委員會は雙方の労働関係を2012年10月19日出院の時まで認定します。

    また、當該ホテルが労働契約の二倍の賃金差を支払うと3萬元以上の差額を支払うと判斷した。

    ホテルは判決に不服で、裁判所に訴訟を起こしました。

    2013年10月9日、アンナは何度か聞いたところ、公益農民工の法律援助と研究センターに助けを求めに來ました。

    彼女は帆弁護士に話しました。彼女の事件はもう仲裁しましたが、會社はまた裁判所に訴えました。

    アンナは自分の腕、手のひら、手の甲を伸ばして、自分の髪の毛をかき上げて弁護士に見せました。

    彼女は自分がコックだと言いました。今は仕事を探しています。彼女の手はいらないです。

    でも彼女はまだ北京で生活しています。お金がないとだめです。

    一審の開廷時には、アンナ労災の結論が出ましたが、裁判所は雙方の労働関係を解消する時間を、退院時の2012年10月19日に確定しました。

    アンナさんは一審の判決に不服で上訴しましたが、二審は原判決を維持しました。

    「労働関係を解消する時間についての認定ミスです。アンナさんの今後の労災の権利維持のために隠れた危険を埋めました。」

    弁護士によると。

    アンナの障害等級が確定した後も、ホテルは依然として責任を取ってくれないので、弁護士がアンナを助けて2014年11月19日にホテルと労働関係を解除し、書面で労働関係解除通知書を郵送しました。

    また、アンナは再度仲裁を申請し、労働関係解除の経済補償金と一回性障害補助金19622.4元、一回性労災醫療補助金17379元、一回性障害者就業補助金17379元とその他の費用をホテルに支払うように要求しました。

    しかし、今回の仲裁の結果は、雙方の労働関係解除の時期が2014年11月19日であることが確認されたものの、労働関係解除の経済補償金などはサポートされておらず、58190.4元だけです。

    ホテルで間違いなく起訴されることを考慮して、アンナさんは仲裁を受けるとすぐに訴訟を起こしました。

    今回は、弁護士がアンナの入院カルテ、給與を2013年1月までの領収書、労災認定決定書、

    労働力

    鑑定結果通知書、労働関係解除通知書などの証拠はすべて裁判所に提出しましたが、裁判所の判決の結果、アンナさんが労災賠償を受けられるのは49884.4元で、判決より8306元少ないです。

    なぜですか?弁護士の分析によると、これは一審裁判所が雙方の労働関係を解除する時間を2012年10月19日に決めたのです。

    このように、労災補償の適用基準は、一時的に労働関係を解消した2014年の前年度2013年から2011年にかけて延び、賠償基準は低くなりました。

    また、アンナの休業期間だけでなく、賃上げ期間もあります。

    賃金

    サポートを受けていないのに、ホテルで支払った給料を入院食の補助費と介護費に差し引きました。

    これはいけないことです。間違いです。

    裁判の判決を真剣に審査した結果、弁護士がこの判決に認定されたアンナの退職時期は、これまでの二審判決に由來していますが、この二審の判決根拠は、法的効力を全く備えていない労働仲裁判斷書です。

    上訴後も、アンナは裁判に勝てないと心配しています。

    弁護士は事件の全體を初めから終わりまで何度もしごいてきました。そしてますます自信がつきました。

    「本件は労災保険の待遇論議であるが、基本的な関係は依然として労働関係であるため、労働関係が成立するかどうかは、いつ確立され、いつ解除されるかは、本件が明らかにしなければならない基本的な事実である」

    このため、弁護士は一審の判決から、労働関係の解除時期における雙方の誤りが認定の基本的事実の誤りと認められ、事件を徹底的にひっくり返すことにしました。

    アンナが2012年10月19日に労働関係を解除したわけではないことを確認するため、弁護士から労働関係の解消を提案されたことはありません。

    それに、アンナさんが労災にあった場合、雇用単位は労働関係を解除する権利がありません。

    弁護士によると、最高人民法院は

    民事訴訟

    証拠の若干の規定」第9條に規定されていますが、反対の証拠があれば、有効判決を覆すのに十分な場合、裁判所は発効判決に従って再び事実に対して誤った認定をしてはいけません。

    アンナさんが労災と認定されたのは2014年5月23日で、同年8月25日に10級障害と認定されました。

    これらの時間はいずれも上記の時間より遅いので、アンナが退院する時にホテルと労働関係を解除したという事実はありません。

    また、休業中の賃上げ期間の待遇は、労働災害従業員が法により享有する権益であり、休業中の賃上げ期間內において、いずれも労働者との労働関係を解除してはならない。

    「労働法」第29條は、労働者が病気または負傷し、所定の醫療期間內にある場合には、使用者は本法第26條、第27條の規定により労働契約を解除してはならないと明確に規定している。

    アンナの休業期間は8ヶ月で、2012年8月30日から2013年3月29日までで、2012年11月19日に労働関係を解除するのは基本的な事実に対して誤っていると認定しました。

    弁護士によると、アンナさんはやけどを負ってから合計で51日間入院していますが、生活のために完全に自分では管理できないので、病院から専門家に付き添うようにと醫者に指示されました。

    ホテルはアンナさんに入院期間中の食事補助費と介護費を支払うため、法律に基づいて労災待遇を享受しています。

    この場合、ホテルをアンナに支払う部分の休業期間の賃上げを入院食の補助金と介護費に差し引くのは間違っています。

    第二審では、弁護士が理詰めで、複數の方法で裁判官と意思疎通を図り、本件に対する立場や意見を伝える。

    たゆまない努力を経て、二審裁判所は弁護士の意見を受け取った。このほど、同ホテルはアンナに労働能力検定費用200元、休業期間の賃金差6140元、一回の障害補助金、一回の醫療補助金、一回の障害者就業補助金などの合計6725.4元を支払うと判決した。

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