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    9級障害者従業員は3年間で16萬元を返します。

    2017/4/5 22:17:00 18

    権利の擁護、障害、労働災害

    「労働契約法」第10條の規定により、使用者は労働者使用の日から一ヶ月以內に労働者と書面による労働契約を締結しなければならない。

    劉雲祥は四川南充の労務會社に入って、木工として16日間で労働災害が発生しました。

    最初は、會社が彼に3ヶ月分の給料とその後の手術費の2.35萬元を補助したいです。

    彼は書面労働契約の二倍の賃金差を支払うように要求しました。

    仲裁、裁判所はその仕事が一ヶ月を超えていないと判斷したので、雇用単位は労働契約を締結しなくてもいいです。

    その後、劉雲祥はまた労働災害として認定されました。

    9級障害者基準

    そこで、彼は會社に障害者手當などの費用を支払うように求めました。

    しかし、前の判決、すなわち二倍賃金の差額事件の判決は彼にとって不利で、この訴訟は比較的受動的だった。

    しかし、北京で公益農民工の法律援助と研究センター弁護士の于帆さんの協力のもとで、彼は不利を有利にして、受動的になって主導的になりました。3年余りの努力を経て、とうとう3月17日に166428.67元の障害者補助金と労働関係補償の解除などの費用を獲得しました。

    今年36歳の劉雲祥は安徽省太和県人です。

    2013年4月10日、大工の仕事が上手だった彼は、北京で建築をしているこの労務會社に応募しました。

    この工事現場は豊臺區の大紅門派出所の近くにあります。會社は彼と労働契約を締結していません。

    2013年4月26日、つまり劉雲祥が16日間働いていた時、彼はうっかり2メートル以上の高さの鋼管棚から落ちました。現場の同僚は急いで彼を病院に送りました。

    醫師の診斷の結果、左すねの骨を骨折するには、固定術が必要です。

    2013年5月27日、彼は退院手続きをしました。

    前の3日間で、會社とクラスの責任者はすでに彼の妻と契約書を締結しました。會社から彼の3ヶ月の給料と後期に針を取る醫療費を補助してくれます。全部で2.35萬元です。

    今後発生する一切の費用は會社と関係がないと同時に約束します。

    2014年4月29日、彼は再び入院して內固定解體手術を受け、同年5月5日に退院した。

    病院は病休証明書を発行し、2014年7月6日まで休暇を取っています。

    2015年4月17日、彼は労災と認定された。

    同年9月29日に労働災害による障害等級標準9級が確認された。

    劉雲祥は自分が運が悪いと言いました。會社に來たばかりの半月以上で足を折ってしまいました。

    けがをして彼を苦しませたが、會社からわずかなお金をもらってもかまわず、彼をもっとがっかりさせた。

    彼に法律援助を提供した于帆弁護士は、このような狀況で権利を守るために、劉雲祥がまずしなければならないのは會社と労働関係があることを確認してから労働災害認定を行い、次に労働災害賠償を求めます。

    はい、

    労働関係

    認定については、雙方が一回限りの労災処理協議を締結したことがあるので、これを証拠として、労働関係は比較的順調に認定されました。

    この段階で彼の労災認定の基礎を作った。

    しかし、彼は病院にカルテを取りに行く時にトラブルに遭いました。

    二回も行きましたが、病院でも彼にあげません。

    弁護士から病院の擔當者を探して、カルテや衛生局に訴えないようにと言われました。この言葉は問題を解決しました。

    この時、劉雲祥が以前に提起した二倍の給與事件は非常に困難に行われました。

    會社によると、雙方が労働関係にある時間は全部で16日間しかないので、一ヶ月を超えていないので、労働契約を締結する必要がないし、給料の二倍の差額を支払う問題もないという。

    會社という観點は、仲裁の支持を得るだけでなく、一審から二審まで、裁判官も會社の主張を支持しています。

    仲裁員と裁判官の理由は「劉雲祥がけがをしてから仕事をしていないと、給料もない。もちろん倍の給料の差はない」ということです。

    彼はその後、労災と認定されましたが、治療及び労災認定申請期間中、彼と會社は正常な労働狀態ではないので、労働契約を締結していないと完全に使用者の責任に帰せないです。

    これに対して、弁護士は、労働災害の場合は休業して賃上げ期間があると言いました。

    休業中の賃上げ期間には、使用者は労働者の賃金を支払わなければならない。

    したがって、従業員が賃金なしで労働契約の二倍の賃金差がないという問題は存在しない。

    また、従業員と労働契約を締結するのは雇用単位の責任と義務であり、雇用単位が「労働契約法」の規定に違反して法により労働契約を締結しない責任は劉雲祥に帰結できない。

    弁護士が理詰めで爭っているにもかかわらず、第二審の裁判所は依然として判決を言い渡しました。會社は劉雲祥の労働契約の二倍の賃金差を支払う必要がないです。

    劉雲祥の二倍の給與差額案はまだ支持されていません。彼の労災賠償事件に大きなマイナス影響を與えました。一つは雙方の労働関係の解除はいつが基準ですか?

    賃金水準

    苦しい狀況に直面して、弁護士はすでに効力を発揮した二審の判決を持ってきて、一字一句ていねいに検討して、最終的にその中の1段の話から突破を求めることを決定します。

    この判決書のこの話は、「発効判決で労働者と雇用単位が労働関係にあることが確認された場合、雇用単位は勤務していない労働者と積極的に意思疎通し、協議し、正常な労働狀態を適時に回復しなければならない」というものです。

    それなら、この會社は適時に劉雲祥の正常な労働狀態を回復していないので、責任は會社に帰ります。

    そこで、弁護士は劉雲祥の議論の重點を三方面からロックすることにしました。

    一つは雙方を確認することです

    労働関係

    の存続期間を指定します。

    議論の中で、雙方の労働関係が16日間だけあるという主張に重點的に反論し、雙方の労働関係が法に基づいて確立された後、當該労働関係は雙方が解除または終了していない狀況下でずっと法に基づいて存在していることを明確に提出しなければならない。

    同時に、労働災害の狀況下で労働者だけが労働関係を解除する権利を明確に提出し、使用者は劉雲祥と労働関係を解除する権利がない。

    2015年11月2日、會社の工商登録の法定住所及び北京市住宅と都市農村建設委員會に登録された北京駐在事務所は、速達で労働関係通知書を解除します。

    これにより、雙方の労働関係の存続期間を2013年4月10日から2015年11月2日までに固定する。

    二は仕事をやめて給料を殘す間に十分な勉強をすることです。

    「労災保険條例」の第33條では、従業員が仕事で事故に遭ったり、職業病にかかったりした場合、作業を一時停止して労災醫療を受けた場合、休業期間中にも元の給與福利厚生は変わらず、所在機関が月ごとに支給すると規定しています。

    弁護士によると、裁判では、休業休業期間は國家の労働災害従業員に対する特別な保護であり、どの単位と個人も休業休業休業期間の賃上げを取り消す権利はないという。

    休業中は、會社は法により休業期間賃金を支払わなければならない。

    劉雲祥の負傷狀況により、その休業期間は6ヶ月とする。

    第三に、単位が法により劉雲祥の仕事を手配していないため、仕事期間を手配していない基本生活費と病気休暇給料などを給付しなければならないと強調した。

    弁護士はこれまでの第二審裁判所の認定を根拠に、劉雲祥が負傷して退院した後、同社は極めて無責任な態度を取ると強調した。従業員に対する労災責任だけでなく、雙方が労働関係にある事実を否定し、その仕事を手配しないという。

    そのために、同社は劉雲祥のために勤務期間の生活費と病気休暇期間の給料などを支払うべきです。

    準備が十分であるため、仲裁委員會は説得され、事件の事実に基づいて法に基づいて裁決された。同社は劉雲祥に一回性障害者補助金、一回性醫療補助金、一回性障害者就業補助金、入院期間の食事補助金を支払う。

    また、劉雲祥の休業中の賃上げ、未手配期間の勤務生活費などの合計は163340.21元である。

    會社が決裁に従わないことを考慮して、弁護士代理の劉雲祥で直ちに起訴します。

    第一審では、弁護士は引き続き理詰めで努力し、劉雲祥が獲得すべき労災賠償金を精確に計算した結果、一審で支持された額は166428.67元で、仲裁判斷より3088.46元多くなりました。

    次の二審は、弁護士に猛スピードを出して、最終的に二審裁判所に一審の判決を維持させました。

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