送金決済:この15のよくある問(wèn)題は正しいですか?
費(fèi)用の前払い
1、お聞きしたいのですが、會(huì)社の社員がロンドンに行く飛行機(jī)の費(fèi)用を清算します。飛行機(jī)のチケットがなくて、明細(xì)書(shū)が一つしかないです。國(guó)際便のチケットがないということですが、精算すれば、費(fèi)用は列払いできますか?何か資料が必要ですか?
答:「中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法」第八條に基づき、企業(yè)が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、原価、費(fèi)用、稅金、損失及びその他の支出を含み、課稅所得額を計(jì)算する際に控除することが許される。
國(guó)際便は電子航空券を予約すれば、プリントした旅程書(shū)を持って清算証明書(shū)として使えます。
また、「中華人民共和國(guó)領(lǐng)収書(shū)管理弁法」の第三十三條の規(guī)定によると、「単位と個(gè)人が中國(guó)國(guó)外から取得した納稅に関する領(lǐng)収書(shū)または証憑は、稅務(wù)機(jī)関が納稅審査時(shí)に疑義がある場(chǎng)合、海外の公証機(jī)関または注冊(cè)會(huì)計(jì)士の確認(rèn)証明書(shū)を提供するように要求し、稅務(wù)機(jī)関の審査を経て承認(rèn)された後、記帳計(jì)算の証憑としてもよい。」
2、養(yǎng)老保険の補(bǔ)充及び醫(yī)療保険企業(yè)所得稅の控除基準(zhǔn)はいくらですか?
「財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)総局の養(yǎng)老保険料補(bǔ)充醫(yī)療保険料に関する企業(yè)所得稅政策問(wèn)題に関する通知」(財(cái)政稅〔2009〕27號(hào))の規(guī)定によると、「2008年1月1日から、企業(yè)は國(guó)の関連政策規(guī)定に基づき、本企業(yè)に勤務(wù)している従業(yè)員全員に支払う補(bǔ)充養(yǎng)老保険料、補(bǔ)充醫(yī)療保険料は、それぞれ従業(yè)員給與総額の5%を超えない部分で、課稅額を計(jì)算する際に控除できない。
3、質(zhì)問(wèn):B企業(yè)はA企業(yè)に借金して、A企業(yè)はB企業(yè)から受け取った資金の占用費(fèi)、借入利息など(銀行同期の同じ利率によって)、営業(yè)稅の領(lǐng)収書(shū)を発行しました。
B企業(yè)はAが発行した領(lǐng)収書(shū)に基づいて、所得稅引前控除できますか?
答:「中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法実施條例」第38條に基づき、企業(yè)が生産経営活動(dòng)において発生した以下の利息支出は、控除を許可する。
(二)非金融企業(yè)から非金融企業(yè)に借入する利息支出は、金融企業(yè)の同期における同種の貸付利率で計(jì)算された金額の一部を超えない。
また、「企業(yè)所得稅の若干の問(wèn)題に関する公告」(國(guó)家稅務(wù)総局公告[2011]34號(hào))の一つは、金融企業(yè)の同期における同種の貸付利率の決定についてです。
現(xiàn)在の中國(guó)の金融企業(yè)の利率要求の具體的な狀況に鑑み、企業(yè)は契約に基づいて初めて利息を支払い、稅引き前控除を行う場(chǎng)合、「金融企業(yè)の同期の同種の貸付利率狀況説明」を提供し、その利息支出の合理性を証明する。
「金融企業(yè)の同期同種の貸付利率狀況説明」には、當(dāng)該借入契約を締結(jié)した時(shí)點(diǎn)で、同種の貸付利率を本省の金融企業(yè)が提供する場(chǎng)合が含まれる。
當(dāng)該金融企業(yè)は政府の関連部門の許可を得て設(shè)立された貸付業(yè)務(wù)に従事できる企業(yè)で、銀行、財(cái)務(wù)會(huì)社、信託會(huì)社などの金融機(jī)関を含む。
「同期同種貸付利率」とは、貸付期間、貸付金額、貸付保証及び企業(yè)信用などの條件がほぼ同じである場(chǎng)合に、金融企業(yè)が貸付を提供する利率をいう。
金融企業(yè)が公布した同期の同じ平均利率でもいいし、金融企業(yè)がいくつかの企業(yè)に提供した実際の貸付利率でもいいです。
このため、上記の利息費(fèi)用は金融企業(yè)の同期の同じローン利率で計(jì)算された金額の一部を超えず、領(lǐng)収書(shū)により稅引きを許可するが、初めて利息を支払って稅引き前控除を行う場(chǎng)合は、「金融企業(yè)の同期の同種貸付利率狀況説明」を提供する必要がある。
4、企業(yè)が実習(xí)生を雇用する際に発生する費(fèi)用は、企業(yè)所得稅の前で差し引かれますか?
答:「國(guó)家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅の課稅所得額に関する若干の稅務(wù)処理問(wèn)題に関する公告」(國(guó)家稅務(wù)総局公告[2012]第15號(hào))の規(guī)定によると、一、季節(jié)労働者、臨時(shí)工などの費(fèi)用の稅引き前控除について。
企業(yè)は季節(jié)労働者、臨時(shí)労働者、実習(xí)生、退職者の再雇用及び外部労務(wù)派遣雇用を受け入れることにより実際に発生した費(fèi)用を、區(qū)別して給與?給與支出と従業(yè)員福利費(fèi)支出に分け、そして「企業(yè)所得稅法」の規(guī)定に従って企業(yè)所得稅の前に控除する。
給與?給與支出に屬する場(chǎng)合は、企業(yè)の給與?給與総額の基數(shù)に計(jì)上し、その他の各種関連費(fèi)用控除を計(jì)算する根拠とする。
したがって、企業(yè)が実習(xí)生を雇用する際に発生する費(fèi)用は、給與?給與支出と従業(yè)員福利費(fèi)支出に區(qū)分され、「企業(yè)所得稅法」の規(guī)定により企業(yè)所得稅の前に控除される。
5、質(zhì)問(wèn):當(dāng)社は領(lǐng)収書(shū)が認(rèn)証期限を超えています。認(rèn)証できません。帳簿処理は仕入稅額として転出します。
答:「中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法」第八條に基づき、企業(yè)が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、原価、費(fèi)用、稅金、損失及びその他の支出を含み、課稅所得額を計(jì)算する際に控除することが許される。
したがって、上記はすでに認(rèn)証期限を超えた仕入稅額を原価に計(jì)上し、企業(yè)が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出に屬する限り、課稅所得額を計(jì)算する際に控除することができる。
6、お聞きしたいのですが、當(dāng)社の従業(yè)員は勤務(wù)中に労災(zāi)しました。新しく來(lái)た社員會(huì)社なので、まだ社會(huì)保険を納めていません。9月に裁判所で私の會(huì)社が一回限りの補(bǔ)助金を支払うと判斷しました。57435元です。この支出は今年の所得稅の前に支払うことができますか?
従業(yè)員の福利費(fèi)控除の問(wèn)題について、「企業(yè)所得稅法施行條例」第四十條に規(guī)定されている企業(yè)従業(yè)員福利費(fèi)には、従業(yè)員保健、生活、住宅、交通などにより支給された各種補(bǔ)助金と非貨幣性福利が含まれており、企業(yè)から従業(yè)員に支給された公務(wù)地方醫(yī)療費(fèi)、未払い醫(yī)療費(fèi)を含む。
「中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法」第八條に基づき、企業(yè)が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、原価、費(fèi)用、稅金、損失及びその他の支出を含み、課稅所得額を計(jì)算する際に控除することが許される。
上記の規(guī)定により、企業(yè)が実際に負(fù)擔(dān)している労災(zāi)補(bǔ)助支出は、福利費(fèi)に計(jì)上しなければならない。
7、當(dāng)社は資産の再構(gòu)築を行います。會(huì)社の一部トラックと労働力を新たに設(shè)立した物流會(huì)社に移転したいですが、領(lǐng)収書(shū)を発行しますか?
「増値稅問(wèn)題に関する納稅者の資産再構(gòu)築に関する公告」(國(guó)家稅務(wù)総局公告2011)の規(guī)定によると、納稅者は資産再構(gòu)築の過(guò)程で、合併、分立、売卻、置換などの方式により、全部または一部の実物資産と関連する債権、負(fù)債と労働力を他の部門と個(gè)人に譲渡し、増値稅の課稅範(fàn)囲に屬さない。
そのため、増値稅の領(lǐng)収書(shū)を発行することができません。
また、企業(yè)再編に一般的な稅務(wù)処理が適用される場(chǎng)合、「中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法実施條例」の第58條の規(guī)定に基づき、固定資産は以下の方法で稅金計(jì)算の基礎(chǔ)を確定する。
第59條固定資産は、直線法により計(jì)算した減価償卻については、控除することができる。
企業(yè)は固定資産を使用月の翌月から減価償卻を計(jì)算しなければならない。使用を停止した固定資産は、使用月の翌月から減価償卻を停止しなければならない。
企業(yè)は固定資産の性質(zhì)と使用狀況に基づき、固定資産の見(jiàn)積殘存価額を合理的に確定しなければならない。
固定資産の見(jiàn)積殘存価額は確定されると、変更できない。
従って、企業(yè)が規(guī)定に基づき計(jì)上した減価償卻は、企業(yè)所得稅の稅引き前に控除することができる。
固定資産
8、質(zhì)問(wèn):企業(yè)の固定資産はすべて一回限りの稅引き、減価償卻年數(shù)の短縮、あるいは減価償卻の加速方法を取っていない場(chǎng)合、固定資産加速減価償卻統(tǒng)計(jì)表はまだ申告しなければなりませんか?
A:もし貴社が財(cái)政稅75號(hào)と國(guó)家稅務(wù)総局公告(2014)64號(hào)に規(guī)定されていない場(chǎng)合、固定資産の減価償卻加速と一回性控除の優(yōu)遇政策を享受しています。
9、質(zhì)問(wèn):2014年に購(gòu)入した固定資産は5000元以下で、會(huì)社の帳簿には一回性の稅金前払いがあります。書(shū)類を見(jiàn)て準(zhǔn)備を報(bào)告すると言いましたが、具體的にはどのように報(bào)告しますか?
企業(yè)固定資産は、「固定資産の減価償卻加速稅収政策に関する問(wèn)題に関する公告」(國(guó)家稅務(wù)総局公告(2014)64號(hào))の第7條の規(guī)定に基づき、一括稅引き前控除、減価償卻年限短縮または減価償卻加速方法を採(cǎi)用する場(chǎng)合、前納申告時(shí)には、同時(shí)に「固定資産加速減価償卻(控除)前納狀況統(tǒng)計(jì)表」を提出し、年度申告時(shí)に事後屆出管理を行い、要求通りに関連資料を送付しなければならない。
企業(yè)は固定資産を購(gòu)入した領(lǐng)収書(shū)、記帳証憑などの関連証憑、証憑(使用済みの固定資産を購(gòu)入する場(chǎng)合、使用年限に関する説明を提供しなければならない)などの資料を保存して調(diào)べ、そして臺(tái)帳を設(shè)立し、稅法と會(huì)計(jì)の差異狀況を正確に計(jì)算しなければならない。
そのため、貴社は企業(yè)所得稅の前納申告時(shí)に、「固定資産加速減価償卻(控除)前納狀況統(tǒng)計(jì)表」を提出し、企業(yè)年度納稅申告前に主管稅務(wù)機(jī)関に「企業(yè)所得稅優(yōu)遇事項(xiàng)屆出表」と関連資料を提出して屆出登記を行います。
稅金を処理するサービス庁は資料を受け取って、資料がそろっているかどうか、法定の形式に合っていますか?
10、質(zhì)問(wèn):「企業(yè)が保有する固定資産は、単位価値が5000元を超えない場(chǎng)合、一度に課稅所得額を計(jì)算する時(shí)に控除することができる」というのは、すべての企業(yè)ができるということですか?減価償卻を計(jì)上していた固定資産は一括で控除できますか?
答:(1)「財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)総局の固定資産加速減価償卻企業(yè)所得稅政策の整備に関する通知」(財(cái)政稅[2014]75號(hào))の第三條に基づき、全業(yè)界企業(yè)が保有する?yún)g位価値が5000元を超えない固定資産に対して、一括で當(dāng)期原価費(fèi)用を計(jì)算する際に、課稅所得額を計(jì)算する際に差し引き、再年度ごとに減価償卻を計(jì)算することができる。
したがって、「企業(yè)が保有する固定資産は、単位価値が5000元を超えない場(chǎng)合、一括で課稅所得額を計(jì)算する際に控除できる」とは、すべての企業(yè)を意味する。
(2)「固定資産の減価償卻加速稅収政策に関する問(wèn)題に関する公告」(國(guó)家稅務(wù)総局公告[2014]64號(hào))の第三條に基づき、企業(yè)が保有する固定資産は、単位価値が5000元を超えない場(chǎng)合、一度に課稅所得額を計(jì)算する際に控除することができる。
企業(yè)が2013年12月31日までに保有している?yún)g位価値は5000元を超えない固定資産の殘存価値の部分で、2014年1月1日以降は一括で課稅所得額を計(jì)算する時(shí)に差し引きます。
したがって、減価償卻をすでに計(jì)上していた固定資産の殘存価値の部分は一括で控除されます。
企業(yè)解約
11、企業(yè)が取り消しをする時(shí)、清算の過(guò)程で株主の借金を収益に移して損失を補(bǔ)うべきですか?
答:「企業(yè)清算業(yè)務(wù)に関する企業(yè)所得稅処理に関する若干の問(wèn)題に関する通知」(財(cái)政稅〔2009〕60號(hào))の第三條の規(guī)定に基づき、企業(yè)清算の所得稅処理には以下の內(nèi)容が含まれる。
(一)すべての資産は現(xiàn)金化可能価値または取引価格に基づき、資産譲渡所得または損失を確認(rèn)しなければならない。
(二)債権整理、債務(wù)弁済の所得または損失を確認(rèn)する。
(三)継続経営採(cǎi)算原則を変更し、前払或いは前払性質(zhì)の費(fèi)用を処理する。
(四)法により損失を補(bǔ)い、清算所得を確定する。
(五)清算所得稅を計(jì)算し、納付する。
(六)株主に分配できる余剰財(cái)産、配當(dāng)金等を確定する。
第四條企業(yè)の全部の資産は価値または取引価格を現(xiàn)金化し、資産の稅金計(jì)算の基礎(chǔ)、清算費(fèi)用、関連稅金費(fèi)用を差し引いて、債務(wù)の弁済損益などを加えた後の殘高は、清算所得とする。
企業(yè)は清算期間全體を獨(dú)立した納稅年度として清算所得を計(jì)算しなければならない。
したがって、あなたの會(huì)社が株主に借金しても、弁済が必要でなければ、それを所得として認(rèn)識(shí)し、法により損失を補(bǔ)います。
12、お聞きしたいのですが、我が社は部下の全額子會(huì)社をキャンセルしたいです。親會(huì)社は投資を回収します。この過(guò)程は企業(yè)の合併に屬していますか?特殊性の稅務(wù)処理を採(cǎi)用してもいいですか?
「企業(yè)再編業(yè)務(wù)に関する企業(yè)所得稅処理に関する若干の問(wèn)題に関する通知」(財(cái)政稅[2009]59號(hào))の規(guī)定によると、「一、本通知による企業(yè)再編とは、企業(yè)が日常の経営活動(dòng)以外に発生する法的構(gòu)造または経済構(gòu)造の重大な変更の取引を指し、企業(yè)の法律形式の変更、債務(wù)再編、持分買収、資産買収、合併、分立などを含む。
その中の第(五)項(xiàng)は、合併とは、1社または複數(shù)の企業(yè)(以下、合併された企業(yè)という)がその全部の資産と負(fù)債を別の現(xiàn)存企業(yè)または新設(shè)企業(yè)(以下、合併企業(yè)という)に譲渡し、合併された企業(yè)の株主が合併企業(yè)の株式または非株式の支払と引き換えに、2つまたは2つ以上の企業(yè)の法による合併を?qū)g現(xiàn)することをいう。
このため、全額子會(huì)社が抹消され、企業(yè)の株主(親會(huì)社)から投資を回収され、企業(yè)の合併に屬さず、財(cái)政稅[2009]59號(hào)に規(guī)定された特殊性稅務(wù)処理を適用しない。
稅金の優(yōu)遇
13、本四半期の企業(yè)所得稅を申告する時(shí)、國(guó)稅申告表は自動(dòng)的に私が申告した金額によって「條件に合致する小型の微利企業(yè)は所得稅を減免する」という金額を表示しました。所得稅を減免し、しかも削除することができません。しかし、弊社は小型の微利企業(yè)の條件に合致していますが、本年度は微利企業(yè)として認(rèn)定されていません。申請(qǐng)した資料はありません。どうやって申告すればいいですか?
答:「小型微利企業(yè)の半減徴収に関する問(wèn)題に関する公告」(國(guó)家稅務(wù)総局公告[2014]23號(hào))の第二條に基づき、規(guī)定條件に適合した小型微利企業(yè)は、前納と年度に企業(yè)所得稅を確定する際に、規(guī)定に基づき自己で小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)遇政策を享受することができ、稅務(wù)機(jī)関の審査承認(rèn)が不要であるが、年度企業(yè)所得稅納稅申告表を提出する際に、同時(shí)に従業(yè)員の資産、稅務(wù)機(jī)関に申告書(shū)を提出しなければならない。
また、「3つの企業(yè)所得稅事項(xiàng)について審査?承認(rèn)を取り消した後、後続の管理を強(qiáng)化する公告」(國(guó)家稅務(wù)総局公告[2015]6號(hào))は、小型の微利企業(yè)が所得稅優(yōu)遇政策を享受して登録手続きを更に簡(jiǎn)略化する。
帳簿調(diào)査で徴収された小型の微利企業(yè)は、2014年及び以後の年度の企業(yè)所得稅の確定申告を行う際、國(guó)家稅務(wù)総局の「中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申告書(shū)(A類、2014年版)の発行に関する公告」(國(guó)家稅務(wù)総局公告2014年第63號(hào))の「基礎(chǔ)情報(bào)表」(A 000000表)の「104従業(yè)員數(shù)」、「105資産総額(萬(wàn)元)の手続きは別途実行しない。
そのため、四半期に企業(yè)所得稅を前納する時(shí)、規(guī)定の條件に符合すれば、自分で小型の微利企業(yè)の優(yōu)待を受けることができます。
小型微利企業(yè)所得稅の優(yōu)遇政策には、企業(yè)所得稅の減額を含めて20%徴収(以下、「減稅率政策」という)及び財(cái)政稅[2014]34號(hào)文書(shū)に規(guī)定された?jī)?yōu)遇政策が含まれる。
14、お聞きしたいのですが、小型の微利企業(yè)の所得稅優(yōu)遇政策はどのような範(fàn)囲が適用されますか?定率徴収、定額徴収は全部できますか?それとも査定徴収は全部だめですか?
答:「小型微利企業(yè)の半減徴収に関する問(wèn)題に関する公告」(國(guó)家稅務(wù)総局公告[2014]23號(hào))の規(guī)定により、規(guī)定條件に適合した小型微利企業(yè)(監(jiān)査徴収と査定徴収方式を採(cǎi)用した企業(yè)を含む)は、規(guī)定に従って小型微利企業(yè)の所得稅優(yōu)遇政策を享受することができる。
そのため、帳簿を調(diào)べて徴収して査定して方式(定率徴収、定額徴収を含みます)の企業(yè)を徴収して條件に合っていずれも小型の微利企業(yè)の企業(yè)所得稅の優(yōu)遇政策を享受することができます。
15、お聞きしたいのですが、自社で開(kāi)発した技術(shù)を全額子會(huì)社に譲渡します。取得した技術(shù)譲渡所得は企業(yè)所得稅の優(yōu)遇政策が受けられますか?
答:「住民企業(yè)の技術(shù)移転に関する企業(yè)所得稅政策問(wèn)題に関する通知」(財(cái)政稅〔2010〕111號(hào))の文書(shū)第四條の規(guī)定に基づき、住民企業(yè)が直接または間接的に株式を保有する場(chǎng)合と、100%の関連當(dāng)事者が取得した技術(shù)譲渡所得については、技術(shù)譲渡による企業(yè)所得稅減免の優(yōu)遇政策は受けられない。
したがって、自主開(kāi)発した技術(shù)を全額子會(huì)社に譲渡し、企業(yè)所得稅の優(yōu)遇政策を享受してはならない。
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