國際貨物貿易における根本的な違約
_「根本的な違約」は公約の中の特殊な重要な概念である。 條約第25條の規定により、一方の當事者が契約違反の結果、他方の當事者に損害を與えた場合、実際には後者を剝奪したが、契約の規定によって期待されるものを根本的に違約した場合、契約に違反した一方の當事者が予知していない限り、また同じ資格、合理的な人が同じ狀況にあるということも予知できない。
④根本的な違約を構成するため、3つの要件がある。
一方、當事者側に違約行為がある。
第二に、當事者の違約行為の結果は、相手の當事者が契約の規定によって利益を期待する権利を実際に剝奪した程度に深刻である。
第三に、違約側の當事者自身が上記の違約結果について予知しています。あるいは、彼が予知していないとしても、同等の資格を持っていて、納得できる第三者と同じ狀況にあると予知できます。
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